◆ <報告> 新たに教育関連裁判に踏み切りました・高嶋
皆さま 高嶋伸欣です
突然ですが、この度(10月23日)に東京地裁に訴状を提出し、杉並区教育委員会(訴状での被告は田中区長)の違法行為の責任を追及する裁判に新たに着手しました。
1 原告は、私(高嶋伸欣)のみです。
2 杉並区教委の違法行為は数件判明していますが、今回はまず憲法が基本的人権として保障している私の請願権行使を、請願法違反の「杉並区教委会議規則(請願は教育委員が紹介したものに限って受理する)」を理由に、阻止した件について法的措置に踏み切ったものです(添付の「訴状」と私と教委とのやりとりの文書をご覧ください)。
3 最近の裁判所は、権力寄りの姿勢があまりに露骨なので、裁判の先行きは必ずしも楽観できませんが、「まるで絵に描いたような請願法違反事件!」と大笑いした元家永教科書裁判の弁護団所属の弁護士の言葉を信じて、私は勝訴の確信を持ち、その先を考えています。
4 「その先」とは、戦後の学校教育・マスコミ等で半世紀以上の長きにわたり無視され続けてきた「請願権」にスポットライトを当てることです。
5 総選挙で「若者世代の保守化」を嘆いているこれらの分野の人々に、そうなった原因の一端は「請願権」が「年齢や国籍に関係なく日本国内の居住者すべてに保障されている基本的人権である」ということをきちんと繰り返し伝える義務を果たして来なかったことにある、と気づいて欲しいのです。
6 私が「請願権」が歪曲されて教えられ、報道されている、あるいは無視されているとの声を上げたのは数年前です。
7 でもこれまでのところ中学の「公民」、高校の「現代社会」「政治経済」教科書の「請願権」記述は「国民の権利」という具合に大半が誤記のままです。それも多くが選挙権に付随したものと誤解されるような書き方です。
8.マスコミも18歳からの選挙権に合わせた話題を選挙のたびに取り上げていますが、その場しのぎの思いつきレベルの報道にしか見えません。今回も同様でした。
9 早ければ小学校高学年から、遅くとも中学生の時から「請願権」行使の体験を重ねていれば、おのずと主権者意識が身についていたはずと、私は思っています。
10 それにこの件は根が深いのです。岩波や有斐閣から出版され版を重ねている憲法学の大御所による憲法の逐条講義本では、「請願権」を「国民の権利」という文脈で講じていて、それが今も新刊書として通用しているのです。
11 安倍首相の「改憲」政策によれば、国会の発議後の国民投票では「若者世代の保守化」が続くと想定している可能性があります。
12 憲法教育の担当者、マスコミそれに憲法学界や教育法関係学界などは、こうした不作為によって安倍首相たち改憲派に「塩を送る」ことになっていたのではないでしょうか。
言い過ぎですか?
13 約半年間の体調不良であちこちにご迷惑をおかけしましたが、75歳から残る体力と気力で、これまでに具体化できなかった課題にけりをつけたいとの一念です。
*このほかにも私の「請願文書(2014年10月8日)」には別のテーマも盛り込んであります。それらについても順次取る組むつもりです。
以上、ご理解いただきたいと願っての報告です。
拡散・転送して頂ければ幸いです。
皆さま 高嶋伸欣です
突然ですが、この度(10月23日)に東京地裁に訴状を提出し、杉並区教育委員会(訴状での被告は田中区長)の違法行為の責任を追及する裁判に新たに着手しました。
1 原告は、私(高嶋伸欣)のみです。
2 杉並区教委の違法行為は数件判明していますが、今回はまず憲法が基本的人権として保障している私の請願権行使を、請願法違反の「杉並区教委会議規則(請願は教育委員が紹介したものに限って受理する)」を理由に、阻止した件について法的措置に踏み切ったものです(添付の「訴状」と私と教委とのやりとりの文書をご覧ください)。
3 最近の裁判所は、権力寄りの姿勢があまりに露骨なので、裁判の先行きは必ずしも楽観できませんが、「まるで絵に描いたような請願法違反事件!」と大笑いした元家永教科書裁判の弁護団所属の弁護士の言葉を信じて、私は勝訴の確信を持ち、その先を考えています。
4 「その先」とは、戦後の学校教育・マスコミ等で半世紀以上の長きにわたり無視され続けてきた「請願権」にスポットライトを当てることです。
5 総選挙で「若者世代の保守化」を嘆いているこれらの分野の人々に、そうなった原因の一端は「請願権」が「年齢や国籍に関係なく日本国内の居住者すべてに保障されている基本的人権である」ということをきちんと繰り返し伝える義務を果たして来なかったことにある、と気づいて欲しいのです。
6 私が「請願権」が歪曲されて教えられ、報道されている、あるいは無視されているとの声を上げたのは数年前です。
7 でもこれまでのところ中学の「公民」、高校の「現代社会」「政治経済」教科書の「請願権」記述は「国民の権利」という具合に大半が誤記のままです。それも多くが選挙権に付随したものと誤解されるような書き方です。
8.マスコミも18歳からの選挙権に合わせた話題を選挙のたびに取り上げていますが、その場しのぎの思いつきレベルの報道にしか見えません。今回も同様でした。
9 早ければ小学校高学年から、遅くとも中学生の時から「請願権」行使の体験を重ねていれば、おのずと主権者意識が身についていたはずと、私は思っています。
10 それにこの件は根が深いのです。岩波や有斐閣から出版され版を重ねている憲法学の大御所による憲法の逐条講義本では、「請願権」を「国民の権利」という文脈で講じていて、それが今も新刊書として通用しているのです。
11 安倍首相の「改憲」政策によれば、国会の発議後の国民投票では「若者世代の保守化」が続くと想定している可能性があります。
12 憲法教育の担当者、マスコミそれに憲法学界や教育法関係学界などは、こうした不作為によって安倍首相たち改憲派に「塩を送る」ことになっていたのではないでしょうか。
言い過ぎですか?
13 約半年間の体調不良であちこちにご迷惑をおかけしましたが、75歳から残る体力と気力で、これまでに具体化できなかった課題にけりをつけたいとの一念です。
*このほかにも私の「請願文書(2014年10月8日)」には別のテーマも盛り込んであります。それらについても順次取る組むつもりです。
以上、ご理解いただきたいと願っての報告です。
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