◆ 大阪維新のコロナ無策を転換させよう
「コロナ在宅勤務不払い裁判」にご支援を!
◎ 「コロナ在宅勤務不払い裁判」原告(松田)第2準備書面要旨
第1 訴訟物の整理及び本準備書面の目的
本件は、2020年3月17日にスイスから帰国した原告に対して、学校での勤務を命じ、在宅勤務等何らの措置を講じなかった学校長の判断、教育委員会の判断の是非が問われなければならない。…自らの判断の問題点を直視しようともせず、原告に責任転嫁しようとする姿勢は言語道断である。
第2 出勤の必要性がなかったこと
被告は、2020年3月19日から同月31日までの間、原告が本件中学校に出勤して、新任教員に対する研修担当業務や不登校等生徒に対する対応業務、その他の業務を行う必要性があった旨縷々主張するが、自らの違法な出勤命令を瞞着しようとして本訴に至ってから捻りだした後出しのものに過ぎない。
・「新任教員に対する研修担当業務」
・「不登校等生徒に対する対応業務」
・「その他の業務」
第3 本件期間中に原告が行った職務の内容について
原告は、本件期間中、「今年度の教育活動のまとめを行い、今後の課題を明らかにすること」という目的で、「不登校生へのかかわり方、および、その中で大切にすべきことを実践・実例から明らかにすること」を内容として、自宅で、勤務をした。
第4 本件に関わる事実経過について
1 原告及び校長等の交渉経過について
・事実の経過としては本書面添付の別表記載の通り
2 大阪市教育委員会が在宅勤務について検討していないこと
・被告が特別休暇の付与について通知文を策定するより以前の2020年2月28日、文科省は当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除を行うように通知していた。
そして、同日、東京都教育委員会は所属長が可能と判断した場合に教職員に対して自宅勤務を認めることが出来ると通知し、東京都は実際3月13日から在宅勤務を認める制度を活用していた。
にもかかわらず、被告は、文科省の通知を一切考慮せず、特別休暇の付与の要件を検討したのみで、在宅勤務及び承認研修の活用を検討すらしていなかったものである。
被告が同月5日の時点で在宅勤務の制度の活用を検討しなかったことに合理的な理由は一切無いものである。
第5 原告がスイスに渡航した理由及びスイスの感染状況について
1 原告がスイスに渡航中にスイスの感染状況が大きく変化したこと
2 原告がスイスに渡航した理由について
第6 2020年3月上旬の国内の感染拡大状況について
被告は、京都産業大学の事例が報道されたのは2020年3月29日であり、後付けの主張にすぎず、原告の体調に異変がなかった以上、海外渡航から帰国したという一事を持って在宅での勤務を認めなければならない状況ではなかったと主張するが、被告の主張は、2020年2月末から3月上旬にかけて新型コロナウィルス感染症の流行拡大の状況を一切踏まえていない主張であり、失当である。
・2020年2月末において感染の恐れのある教職員を在宅勤務とするよう通知されていたこと
・政府が検疫強化策を実施したこと
・2020年3月中旬以降の国内感染者の増加は同年2月末ないし3月上旬の欧州からの帰国者を介したものであること
・大阪市が2020年3月18日以降原告の在宅勤務を認めなかったことによる危険性について
★ (参考)原告(松田)意見陳述(2020.10.28)より
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◎ 「コロナ在宅勤務不払い裁判」原告(松田)第2準備書面要旨
第1 訴訟物の整理及び本準備書面の目的
本件は、2020年3月17日にスイスから帰国した原告に対して、学校での勤務を命じ、在宅勤務等何らの措置を講じなかった学校長の判断、教育委員会の判断の是非が問われなければならない。…自らの判断の問題点を直視しようともせず、原告に責任転嫁しようとする姿勢は言語道断である。
第2 出勤の必要性がなかったこと
被告は、2020年3月19日から同月31日までの間、原告が本件中学校に出勤して、新任教員に対する研修担当業務や不登校等生徒に対する対応業務、その他の業務を行う必要性があった旨縷々主張するが、自らの違法な出勤命令を瞞着しようとして本訴に至ってから捻りだした後出しのものに過ぎない。
・「新任教員に対する研修担当業務」
・「不登校等生徒に対する対応業務」
・「その他の業務」
第3 本件期間中に原告が行った職務の内容について
原告は、本件期間中、「今年度の教育活動のまとめを行い、今後の課題を明らかにすること」という目的で、「不登校生へのかかわり方、および、その中で大切にすべきことを実践・実例から明らかにすること」を内容として、自宅で、勤務をした。
第4 本件に関わる事実経過について
1 原告及び校長等の交渉経過について
・事実の経過としては本書面添付の別表記載の通り
2 大阪市教育委員会が在宅勤務について検討していないこと
・被告が特別休暇の付与について通知文を策定するより以前の2020年2月28日、文科省は当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除を行うように通知していた。
そして、同日、東京都教育委員会は所属長が可能と判断した場合に教職員に対して自宅勤務を認めることが出来ると通知し、東京都は実際3月13日から在宅勤務を認める制度を活用していた。
にもかかわらず、被告は、文科省の通知を一切考慮せず、特別休暇の付与の要件を検討したのみで、在宅勤務及び承認研修の活用を検討すらしていなかったものである。
被告が同月5日の時点で在宅勤務の制度の活用を検討しなかったことに合理的な理由は一切無いものである。
第5 原告がスイスに渡航した理由及びスイスの感染状況について
1 原告がスイスに渡航中にスイスの感染状況が大きく変化したこと
2 原告がスイスに渡航した理由について
第6 2020年3月上旬の国内の感染拡大状況について
被告は、京都産業大学の事例が報道されたのは2020年3月29日であり、後付けの主張にすぎず、原告の体調に異変がなかった以上、海外渡航から帰国したという一事を持って在宅での勤務を認めなければならない状況ではなかったと主張するが、被告の主張は、2020年2月末から3月上旬にかけて新型コロナウィルス感染症の流行拡大の状況を一切踏まえていない主張であり、失当である。
・2020年2月末において感染の恐れのある教職員を在宅勤務とするよう通知されていたこと
・政府が検疫強化策を実施したこと
・2020年3月中旬以降の国内感染者の増加は同年2月末ないし3月上旬の欧州からの帰国者を介したものであること
・大阪市が2020年3月18日以降原告の在宅勤務を認めなかったことによる危険性について
★ (参考)原告(松田)意見陳述(2020.10.28)より
…私の例にとどまらず、森友関係の文書改ざんを強要されて自死に追い込まれた赤木俊夫さんに象徴されるように、理不尽な意に沿わない仕事を強要される公務員・教職員は至る所に存在するのではないでしょうか。
その現実を変えることができるのが、司法だと思います。
私は、条件に恵まれ、提訴することができました。裁判官のみなさまには、「私には、出勤するという選択肢はなかったこと、欠勤とされた期間、自宅で仕事をしたこと」を認定していただき、「公務員・教職員にも良心に反する行為を強制されない権利があること」を、ぜひ、判例として示していただきたいと思っています。
また、この裁判の判決は、大阪市の新型コロナウイルス感染症対策にも影響する判決になると思っています。
私は、本年、4月10日付で、大阪市の新型コロナウイルス感染症対策本部長・松井一郎市長にあてて、私の不適切な勤怠の扱いについて検討を求める「お願い」を文書で提出しました。しかし、それは検討もされずに捨て置かれたのです。
大阪市には、感染症拡大防止対策の重大な問題点を見直す機会があったにもかかわらず、それをしなかったことが、今、大阪市が、全国的にも、新型コロナウイルス感染症による死者、重傷者、陽性率等において最悪であるという現実につながっていると思っています。…
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