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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

堀越事件 2週間後に急遽開廷を決定

2009年11月06日 | 平和憲法
《国公法弾圧堀越事件》 盗撮ビデオは公安警察の違法捜査の動かぬ証拠!
■国公法弾圧堀越事件 中山裁判長 急遽法廷での証拠調べの可否決定のため、次回法廷を2週間後の11月18日に設定!!



<写真:のべ171人29日間もの公安警察による盗撮・違法捜査こそ「人権侵害の重大な犯罪だ」と、法廷での証拠調べの重要性と無罪判決について、第12回公判を前に東京高裁で支援を訴える堀越明男さん>

 本日の第12回公判では、証拠の整理9月にようやく開示させた公安警察の盗撮ビデオを裁判所が証拠採用して法廷で取り調べるように弁護団が申請しました。
 高裁第5刑事部の中山隆夫裁判長は、地裁段階からこれまで検察が証拠として提出し、それを『証拠』だとして有罪判決を出す根拠にしていた盗撮ビデオ22本とこれに関する報告書等の証拠について勧告し、9月末ついに開示させました。
 しかし、裁判長は、『このビデオを堀越さんと弁護団以外には見せてはならない。もし第3者に見せる場合には裁判所の許可を必要とする』という不当な条件をつけています。
 弁護団は、審理の準備のための検討に必要だとして堀越さんの妻をはじめ日本共産党千代田地区委員会や中央地区委員会、日本国民救援会、社会保険事務所関係者など19名の許可を申請しましたが、中山裁判長は、救援会の4名以外、堀越さんの妻の由美子さんに対してさえも盗撮ビデオの開示を許可していません。
 本日の公判では、佐々木亮弁護士が①盗撮ビデオの内容と取調べの必要性について。石崎和彦弁護士が②盗撮ビデオ開示に対する裁判所の不当な条件設定と千代田区地区委員長らへの開示の不許可についての抗議など弁護団の意見陳述し証拠採用と取調べを裁判長に迫りました。
 それに対し、中山隆夫裁判長は開廷中に急遽休憩して左右の裁判官と5分間協議。その結果、「裁判所としての判断を行いたい」と法廷で堀越弁護団との日程調整を行い、2週間後の11月18日(水)午前11時から1時間の予定で第13回公判を開くことが決まりました。
 言論・表現の自由を守る会は、すでに堀越明男さんと共に証拠採用と証拠調べについて中山裁判長への要請を10月30日に行い、ブログでも”要請のお願い”を掲載し、すでに要請の打電などを行っていただいています。
 現段階では12月21日(月:10時開廷)は結審の予定です。結審を先送りにして、今回開示した盗撮ビデオの証拠調べを行うよう、さらに多くの皆様が要請を強めてくださいますようよろしくお願い申し上げます。
<<証拠調べを求める要請電報などを集中してください。>>
▽ 要請先 〒100ー8933 千代田区霞ヶ関1-1-4
    東京高裁 第五刑事部中山隆夫裁判長殿

電文例 国公法弾圧堀越事件で今回開示された全ての盗撮ビデオを
      証拠として採用し、公正な裁判を行うよう要請します。


『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/9113775.html

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