● 神奈川県個人情報保護審議会答申 全文
http://www.geocities.jp/kanagawa_kokoro/k20080117an.pdf
<神奈川こころの自由裁判をすすめる会>
本日、神奈川県個人情報保護審議会は、君が代斉唱時不起立者の氏名収集の妥当性を求める県教育委員会の諮問について「不適当」との答申をまとめた。
私たちは、「審議会jがこのような結論をだしたことを歓迎するものである。
すでに昨年10月24日、私たちの「異議申立」に対して、神奈川県個人情報保護審査会はこの氏名収集を「思想信条情報」と認め、条例第6条1項違反との答申を県側に提出している。
本来であるなら県側はその時点で自らの誤りを認めるべきところであった。
ところが、県教育委員会は第6条の例外規定によりその収集を継続すべく同審議会へ諮問したのであった。
今回の答申により、「審査会」「審議会」という神奈川県個人情報保護条例が定める2つの諮問機関が氏名収集は「不適当」であると判断したのである。
私たちは県教育委員会がこの2つの答申の重さを認識し、今後一切、君が代不起立者の氏名収集を行わないことはもちろん、「思想・信条」に関わるいかなる調査も行わないことを強く求める。
仮にも、県が定めた神奈川県個人情報保護条例を自ら形骸化するようなことがあってはならない。県教育委員会においては全国に先駆けてつくられたこの神奈川県個人情報保護条例を生かす教育行政が求められていることを自覚すべきである。
同時に、この間県教育委員会は生徒・保護者、教職員の創意工夫や、参加者の「思想・信条の自由」を奪うような式の「指導」を行ってきているが、今後はそのような「指導」に名を借りた「強制」を根本から改めることを強く求めるものである。
「君が代強制反対 神奈川こころの自由裁判をすすめる会」HP
http://www.geocities.jp/kanagawa_kokoro/
◎ 君が代不起立教職員氏名収集は「不適当」 /県個人情報保護審答申
県教育委員会が県立高校の卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集する妥当性について、県個人情報保護審議会(会長・兼子仁東京都立大学名誉教授、十五人)は十七日夜、横浜市内で会合を開き、県教委の諮問は不適当として氏名収集を認めない答申をまとめた。近く、正式に答申する。
昨年十月に県個人情報保護審査会が「思想信条に該当する」として県教委に収集停止を求めた答申に続く二度目の”否決”で、今後、不適当答申に反して県教委が今春の卒業式以降も収集を継続するかどうかが焦点。
引地孝一県教育長は同日、「正式答申後に内容を精査し慎重に対応するが、国旗・国歌についてはこれまで通り教職員に指導する」とのコメントを発表。収集継続の判断は留保している。
審議会の答申では、憲法一九条の思想良心の自由の保障と深くかかわることから、「(氏名収集の)正当性、必要性を積極的に認める答申を出すのは難しい」とした。一方、答申後の県教委の対応については「同条例上、最終的にいかなる職権行使をするかは県教委に委ねられている」と明記した。
行政が思想信条情報を例外収集することについては、同審議会が同条例上の妥当性を判断できるケースとして【1】容易に合憲と判断できる【2】違憲の疑いが強くない、の二点を列記。県教委が例外収集を求めた今回の諮問については、前回までの審議で憲法上疑義があるとして認めない意見が多かったが、全会一致に至っていないことを挙げ、「審議会は裁判などと違って憲法判断を下す場ではない」として明確な判断は避けた。
県個人情報保護条例は思想信条情報の取り扱いについて厳しい制限を課しており、行政には同審議会答申に沿った対応が求められている。答申に強制力はないが、不適当答申に反して行政が事業を継続した前例はない。
『カナロコ(神奈川新聞)』(2008/01/17)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiijan0801298/
◎ 国歌不起立:斉唱時の氏名収集、再び「ノー」-個人情報保護審/神奈川
◇県教委は方針変えず
県教育委員会が国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集することに、再び「ノー」の判断が下った。県個人情報保護審議会(会長・兼子仁東京都立大名誉教授)は17日、収集を「不適当」と結論づけた。県教委は方針を変えず、氏名を収集された教職員らは強く反発して、問題は司法の場に持ち込まれる可能性も出てきた。
審議会の焦点は、不起立者の氏名収集が、県個人情報保護条例が例外としている「正当な事務の実施のために必要」か否かだった。
これまでの審議では、15人の委員の大半が憲法上の人権問題であることを重く見て収集に否定的な見解を示す一方、「生徒に対する教師の指導」を重視する異論も根強く残った。答申は「審議会が了承するのは、情報の取り扱いが合憲か違憲性の疑いがさほど強くない場合に限る」と積極的な判断を回避した。
さらに17日の会合でも一部委員が「最終的な判断は県教委に委ねられている」との文言について「制度上当然のことで、必要ない」と削除を要求。これに対し「文言があった方が一般県民に分かりやすい」との意見が出され、最終的には文言の一部修正で落ち着いたが、審議は予定の1時間を大幅に超えた。
県教委は「慎重に対応する」としながらも、収集継続の方向で検討を進める。松沢成文知事も17日の定例記者会見で「(県教委には)学習指導要領という国の法的なものに基づいた教育の義務がある。(氏名収集は)必要な措置だ」と強調。県情報公開課によると、答申に拘束力はないが「尊重することが暗黙の要請」で、県の機関が答申と異なる判断をした例はないという。
教職員らは「県教委が答申を無視するなら、何のための審議会か分からない」などと警戒を強めている。県教委が収集を継続した場合の対応について男性教諭(55)は「審査会と審議会を経てもやめないなら、差し止め請求訴訟も含めて検討する」と話した。この問題では、県の個人情報保護審査会が昨年10月、氏名を県条例が収集を禁じた「思想・信条の個人情報」と認定した。【山下修毅】
『毎日新聞』(1月18日朝刊)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080118-00000057-mailo-l14
http://www.geocities.jp/kanagawa_kokoro/k20080117an.pdf
<神奈川こころの自由裁判をすすめる会>
◎ 審議会答申に対する見解
2008年1月17日
神奈州県教委の利用不停止決定に対する異議申立人有志
神奈州県教委の利用不停止決定に対する異議申立人有志
本日、神奈川県個人情報保護審議会は、君が代斉唱時不起立者の氏名収集の妥当性を求める県教育委員会の諮問について「不適当」との答申をまとめた。
私たちは、「審議会jがこのような結論をだしたことを歓迎するものである。
すでに昨年10月24日、私たちの「異議申立」に対して、神奈川県個人情報保護審査会はこの氏名収集を「思想信条情報」と認め、条例第6条1項違反との答申を県側に提出している。
本来であるなら県側はその時点で自らの誤りを認めるべきところであった。
ところが、県教育委員会は第6条の例外規定によりその収集を継続すべく同審議会へ諮問したのであった。
今回の答申により、「審査会」「審議会」という神奈川県個人情報保護条例が定める2つの諮問機関が氏名収集は「不適当」であると判断したのである。
私たちは県教育委員会がこの2つの答申の重さを認識し、今後一切、君が代不起立者の氏名収集を行わないことはもちろん、「思想・信条」に関わるいかなる調査も行わないことを強く求める。
仮にも、県が定めた神奈川県個人情報保護条例を自ら形骸化するようなことがあってはならない。県教育委員会においては全国に先駆けてつくられたこの神奈川県個人情報保護条例を生かす教育行政が求められていることを自覚すべきである。
同時に、この間県教育委員会は生徒・保護者、教職員の創意工夫や、参加者の「思想・信条の自由」を奪うような式の「指導」を行ってきているが、今後はそのような「指導」に名を借りた「強制」を根本から改めることを強く求めるものである。
以上
「君が代強制反対 神奈川こころの自由裁判をすすめる会」HP
http://www.geocities.jp/kanagawa_kokoro/
◎ 君が代不起立教職員氏名収集は「不適当」 /県個人情報保護審答申
県教育委員会が県立高校の卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集する妥当性について、県個人情報保護審議会(会長・兼子仁東京都立大学名誉教授、十五人)は十七日夜、横浜市内で会合を開き、県教委の諮問は不適当として氏名収集を認めない答申をまとめた。近く、正式に答申する。
昨年十月に県個人情報保護審査会が「思想信条に該当する」として県教委に収集停止を求めた答申に続く二度目の”否決”で、今後、不適当答申に反して県教委が今春の卒業式以降も収集を継続するかどうかが焦点。
引地孝一県教育長は同日、「正式答申後に内容を精査し慎重に対応するが、国旗・国歌についてはこれまで通り教職員に指導する」とのコメントを発表。収集継続の判断は留保している。
審議会の答申では、憲法一九条の思想良心の自由の保障と深くかかわることから、「(氏名収集の)正当性、必要性を積極的に認める答申を出すのは難しい」とした。一方、答申後の県教委の対応については「同条例上、最終的にいかなる職権行使をするかは県教委に委ねられている」と明記した。
行政が思想信条情報を例外収集することについては、同審議会が同条例上の妥当性を判断できるケースとして【1】容易に合憲と判断できる【2】違憲の疑いが強くない、の二点を列記。県教委が例外収集を求めた今回の諮問については、前回までの審議で憲法上疑義があるとして認めない意見が多かったが、全会一致に至っていないことを挙げ、「審議会は裁判などと違って憲法判断を下す場ではない」として明確な判断は避けた。
県個人情報保護条例は思想信条情報の取り扱いについて厳しい制限を課しており、行政には同審議会答申に沿った対応が求められている。答申に強制力はないが、不適当答申に反して行政が事業を継続した前例はない。
『カナロコ(神奈川新聞)』(2008/01/17)
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiijan0801298/
◎ 国歌不起立:斉唱時の氏名収集、再び「ノー」-個人情報保護審/神奈川
◇県教委は方針変えず
県教育委員会が国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集することに、再び「ノー」の判断が下った。県個人情報保護審議会(会長・兼子仁東京都立大名誉教授)は17日、収集を「不適当」と結論づけた。県教委は方針を変えず、氏名を収集された教職員らは強く反発して、問題は司法の場に持ち込まれる可能性も出てきた。
審議会の焦点は、不起立者の氏名収集が、県個人情報保護条例が例外としている「正当な事務の実施のために必要」か否かだった。
これまでの審議では、15人の委員の大半が憲法上の人権問題であることを重く見て収集に否定的な見解を示す一方、「生徒に対する教師の指導」を重視する異論も根強く残った。答申は「審議会が了承するのは、情報の取り扱いが合憲か違憲性の疑いがさほど強くない場合に限る」と積極的な判断を回避した。
さらに17日の会合でも一部委員が「最終的な判断は県教委に委ねられている」との文言について「制度上当然のことで、必要ない」と削除を要求。これに対し「文言があった方が一般県民に分かりやすい」との意見が出され、最終的には文言の一部修正で落ち着いたが、審議は予定の1時間を大幅に超えた。
県教委は「慎重に対応する」としながらも、収集継続の方向で検討を進める。松沢成文知事も17日の定例記者会見で「(県教委には)学習指導要領という国の法的なものに基づいた教育の義務がある。(氏名収集は)必要な措置だ」と強調。県情報公開課によると、答申に拘束力はないが「尊重することが暗黙の要請」で、県の機関が答申と異なる判断をした例はないという。
教職員らは「県教委が答申を無視するなら、何のための審議会か分からない」などと警戒を強めている。県教委が収集を継続した場合の対応について男性教諭(55)は「審査会と審議会を経てもやめないなら、差し止め請求訴訟も含めて検討する」と話した。この問題では、県の個人情報保護審査会が昨年10月、氏名を県条例が収集を禁じた「思想・信条の個人情報」と認定した。【山下修毅】
『毎日新聞』(1月18日朝刊)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080118-00000057-mailo-l14
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます