嘱託希望者の選考について
2008年1月31日
都高教 河合副委員長、中谷執行委員
都教委 園田選考課長
都教委 園田選考課長
▲ 静高教
今回、非常勤教員の希望者の面接において、受験者から「10,23通達に基づく職務命令に従えるのか」「職務命令は守らなければならないと思うが考えを聞かせて欲しい」といった質問がなされたとの報告を受けている。嘱託希望者に対する面接は「申込者の意欲及び意向を確認するため」のものであり、思想・良心の自由にかかわる質問はあってはならないと考える。
△ 都教委
教育職員が上司の命令に従うのは当然のことと考える。「内心の自由」にかかわる質問ではない。
▲ 都高教
「日の丸・君が代」に対する「内心」を問う質問であり、不当である。面接は「申込者の意欲及ぴ意向を確認する」ものであることに変わりはないな。
△ 都教委
変わりはない。
▲ 都高教
嘱託希望者の選考において、過去に処分されたことを理由にするなど、「日の丸・君が代」にかかわって合格取り消しや採用拒否、更新拒否を行わないことを要請する。
△ 都教委
勤務実績等個別の職員の状況をふまえ、個別に判断している。申込書、校長の推薦書、面接等を総合して一定の基準に基づいて判定する。要望についてはお伺いした。
2008年1月31日
東京都教育委員会
教育長 中村正彦 様
東京都高等学校教職員組合
執行委員長 若林泰直
執行委員長 若林泰直
嘱託希望者の選考についての再要請
嘱託員制度は、定年制の導入、年金支給年齢の引き上げが行われる中で、退職者の雇用保険、所得保障として制度化されました。そのため、2003年の「10.23通達」以前は、嘱託希望者は原則として全員が採用されてきました。しかし、「10.23通達」以後、不当にも校長の職務命令に違反したとの理由等で再雇用の合格取り消しや採用拒否がなされています。2008年度から導入される非常勤教員の希望者を含め、2008年度の嘱託希望者の選考に関し、「10.23通達」による処分を理由とした合格取り消しや採用拒否、更新拒否を行わないよう都高教は再三に渡り要請してきました。
しかし今回、嘱託希望者の面接において、受験者から「10.23通達に基づく職務命令に従えるのか」「職務命令は守らなければならないと思うが考えを聞かせて欲しい」といった質問がなされたとの報告を受けています。嘱託員の選考方法の一つである面接は「希望者の意欲及び意向を確認するため」のものであり、思想・良心の自由にかかわる問題が問われることはありえないものです。「日の丸・君が代」に対して否定的な思想・信条を有する教職員を一律的に排除することがあってはなりません。
都高教は改めて以下のことを要請します。
1.嘱託希望者の選考において、合格取り消しや採用拒否、更新拒否を行わないこと。
2.思想・良心の自由にかかわる面接・選考を行わないこと。
※確か、「高校推薦入試」での面接では以下のような留意事項があったと思うが…
「質問に当たっては受検者の人権をそこなわないよう十分配慮する。特に、出身地、保護者や家族の職業、家庭環境、愛読書、尊敬する人物、思想・信条等について質問しない。」
もし推薦入試でこんな質問をした面接官がいたら、都教委はどんな対応をするのやら。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます