パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

もの言える自由裁判

2006年12月05日 | 日の丸・君が代関連ニュース
皆様へ
 「もの言える自由」裁判を日頃応援していただき、有難うございます。
 次回裁判の日程をお知らせします。重複していたら申し訳ありませんがご容赦ください。前回(11月第5回)から傍聴抽選が行われるようになりました。相変わらず20席の小さい法廷で、入れない方には心苦しいのですが、前回は国会での行動と重なり、8割の確率で席に入っていただけました。(都側の2人も当たってしまいました。)今回も時期的に国会の行動が続いているかと思います。(教育基本法改悪を採決させずに頑張りたいものです!)そのような時期にお忙しい中とは思いますが、裁判傍聴の方も、短時間傍聴抽選に来ていただくだけでも有り難いので(国会前と霞ヶ関は丸ノ内線で1駅です)、どうぞよろしくお願いします。
 弁護団からの準備書面は読み応えのある素晴らしい内容のものが作成されています。  池田幹子

 (転送歓迎)

応援してください! ♪ 「もの言える自由」裁判 ♪ 第6回口頭弁論

 12月14日(木)午前10時半集合:傍聴抽選 11時開廷
 霞ヶ関下車A1出口1分 裁判所合同ビルの玄関前で傍聴券配布、620号法廷(6階)へ。

 終了後、弁護士会館(裁判所隣の日比谷公園側)で報告会
 (10時40分に傍聴抽選を正面玄関前で行います。それまでにいらしてください。)

 20席の小さな法廷ですが、傍聴抽選に大勢来ていただき、表現の自由に関わる重要な裁判として、多くの方が関心を持っていることを裁判所に知って貰うことに意味があります。恐縮ですがご都合のつく方はぜひいらして下さるようお願いします。

     ◇

 前任校卒業式に来賓として出席した際のはなむけの一言が「不適切」だとして2005年5月に東京都教育委員会が「指導」処分を決定しました。これによる精神的苦痛に対する損害賠償を東京都に請求する裁判を、2006年2月に提訴しました。4月以来これまでに5回の裁判があり、12月14日に第6回の口頭弁論の予定です。
 言った言葉は「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と、15秒もかからない短い祝辞でした。舞台下の来賓席で順番に指名されたときに、マイクも通さずに一言のはなむけを言いました。

 この言葉が「不規則発言だ」と報告され、「不適切である」とか、「TPOを考えるとふさわしくない」との理由で『指導』という処分を受けました。しかし、私はいまだに何が不適切だったのか、説明を受けていません。

 そもそも休日のことでした。休日に「TPOにふさわしくない」ことをしたら、公務員は「調査委員会」から調査に乗り込まれて、職務命令で「聞き取り調査に応じるように」と命令されたり、『指導』を受けたりするものなのでしょうか? 現任校に調査に来た指導主事2人に、「どういう根拠で休日の、何ら違法性のない行動について、職務上の調査だと言われて調査に応じなければならないのか?」と尋ねましたが、結局答えて貰えませんでした。校長からの『指導』は「TPOを考えるとふさわしいものではなかった」というだけで、TPOの中身も、なにがどうふさわしくないのかも、説明はありませんでした。

 都教委は裁判において「都立学校職員服務規律2条2項:職員は自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」という、本来汚職やセクハラ防止のために設けられた項目を持ち出して、指導処分の根拠としています。しかし私の言動のどこがこの2条2項に当てはまるのかはまったく答えず「裁量の範囲だ」と言っています。「裁量の範囲」でかたづけられては、底なし沼のように歯止めがなく、職員の休日の言動に介入しても良い、ということになってしまいます。『指導』しなければならないほどの、どういう問題があったと判断しているのか、「何が不適切であったか」の説明をさせるために、都側の説明がないことを前提にしての原告弁護団からの「反論」準備書面を提出します。傍聴支援をよろしくお願いします。      (池田幹子)

「もの言える自由」裁判交流会
 連絡先080-3084-9477 monoieru2006@yahoo.co.jp<mailto:monoieru2006@yahoo.co.jop>
 (郵便振替口)「もの言える自由」裁判交流会 (口座番号)00150-4-261078
 年会費1口1000円(二口以上納入して下さった場合には裁判費用カンパとなります)

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