~聴覚障害6級~

話せる。歌える。
聞こえているけど聞き取りにくい。
感音性難聴者が適当に呟きます。

自転車の歩道通行

2012年08月02日 | 雑記
私は車の運転もするし、自転車にも乗るし、原付バイクも運転します。

車の運転をしていて、特に怖いことはないのですが、
サイレンを鳴らした救急車やパトカーがうしろから走って来るのに気付かないことがありました。

気付いた瞬間、冷や汗ものです。

慌てて速度を落として、先に走らせるように左に寄りましたが。

だから、走行中でもバックミラーでの後方確認は、常に怠りません。

そういうことがあった時、やっぱり、
ちょうちょマーク(聴覚障害者標識)をつけた方がいいのかなと思いました。

私の等級では、ワイドミラーもちょうちょマークも、付ける義務はないですけどね。


話しは戻して。

原付バイクは最近乗らなくなりましたが、仕事上、自転車に乗っています。

最近、自転車の歩道走行が原則禁止になり、勿論、車道を走っていますが、
比較的広い道路なら大丈夫だとしても、狭い道路では時々怖い思いをします。

自転車ぎりぎりのところで、スピードを上げて運転するドライバーがいますし、
何より、車が走って来る気配が聞こえて来ないこともあるからです。

普通の住宅地の道路でも、うしろから走って来る車の気配に気づかず、
ひやっ、としたことは多々あります。


自転車の歩道走行の原則禁止については、
子供や高齢者、そして「身体障害者」も除外されているようです。

つまり、子供と高齢者と身体障害者は歩道走行が許可されているとのこと。


警視庁の自転車安全利用五則のひとつに記載されていました。→「自転車は、車道が原則、歩道は例外」



道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰則】
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


~普通自転車が歩道を通行することができる場合~

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。

・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。



この「身体障害者」と言うのは、道路交通法施行規則第9条の2の2に、

「令第二十六条第三号 の内閣府令で定める身体の障害は、
身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害とする。」

と、ありました。

つまり、身体障害者福祉法掲げる障害というのは身体障害者福祉法で身体障害者手帳の交付の条件となっている障害なので、
私も、自転車の歩道通行が許可されていると言うことですね。

勿論、歩行者最優先ですが、後方からの車の接近に気付きにくいなど、
車道走行に危険を感じる身体障害者は、充分注意して歩道を走ることも可能とのこと。


うーーん。

でもね。

現実的に、私みたいなのが、自転車で歩道を走っていたら、絶対に白い目飛ばされますよね。

交通ルールも知らないかっ、と。

見た目では絶対わからない障害だけに、こういうところでも誤解が生じます。

とりあえず、私は自転車に乗る時は、車道を走ります。

危険な道路のみ、自転車を押して歩いて通行する。

やっぱりこういうパターンは、子供や高齢者と同じようにはいきませんね。

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