不動産登記法が改正され、公法上の境界を巡る紛争の新たな解決策として「筆界特定制度」(平成18年1月20日施行)が発足されています。対象となる土地の所有権者などが法務局に申請すると、専門知識を持つ調査員が測量などの事実調査を実施します。その結果に基づき、筆界特定登記官が筆界を特定します。ただ同制度には訴訟のような強制力はありません。境界の確定でお困りの方は弊社にご相談ください。
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