2024年11月のブログです
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面会交流や子どもの親権者・監護者の指定などで子どもをめぐる争いが生じた場合に、子どもの意思を尊重することが大切になると思われるが、そのことに考えてみたい。
子どもの意思を尊重することが大切であることに異論はないと思うが、子どもの意思を尊重するということは簡単なことではなく、とても難しいことである。
民法では、養子縁組の際に、子どもが15歳以上であれば、自分で同意の意思を示すことができると規定されており、ここから考えると、子どもが15歳以上の場合には、その意思を尊重しなければならないと考えられていると思われる。
つまり、子どもが15歳以上の場合には、子どもは自分の意思を表明する権利と責任があると考えられる。
一方、家庭裁判所の実務では、子どもをめぐる争いの場合に、子どもが10歳程度からその意思を参考にしているように思われる。
もっとも、参考にするだけで、子どもをめぐる争いに結論を出す場合には、それよりも双方の親の過去の監護状況や現在の監護状況で判断されることが多いと思われる。
参考にする場合でも、子どもの意思や気持ちや感情などは、流動的で、不確実性や複雑さなどが大きく、その把握のためには慎重な配慮と十分な対応やケアが求められる。
例えば、じーじの経験では、子どもは現在、一緒に住んでいる親の気持ちにすごく配慮をするし、その親の態度や言葉などに影響をされることが多いと思う。
子どもがそのような状況の中で不用意な発言をしてしまうと、あとで後悔をするような場面も想像される。
そういう子どもに意向を表明させることには慎重でなければならないし、場合によっては意向を表明させないことが子どもを守ることになるだろうと考える。
子どもの意思を尊重するということは、そういった子どもの立場を守って、子どもの意思の表明の是非や可否を慎重に判断することによってのみ可能になることではないかと考えられる。
子どもの権利を守り、子どもの福祉を実現するためには、子どもの意思を尊重することが不可欠であるが、子どもの意思の確認にはおとなの上記のような配慮と冷静な対応、十分なケアが不可欠であることを忘れてはならないだろうと考える。 (2024.11 記)
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ゆうわファミリーカウンセリング新潟(じーじ臨床心理士・赤坂正人・個人開業)のご紹介
経歴
1954年、北海道函館市に生まれ、旭川市で育つ。
1970年、旭川東高校に進学するも、1年で落ちこぼれる。
1973年、某四流私立大学文学部社会学科に入学。新聞配達をしながら、時々、大学に通う。
1977年、家庭裁判所調査官補採用試験に合格。浦和家庭裁判所、新潟家庭裁判所、同長岡支部、同新発田支部で司法臨床に従事する。
1995年頃、調査官でも落ちこぼれ、家族療法学会や日本語臨床研究会、精神分析学会、遊戯療法学会などで学ぶ。
2014年、定年間際に放送大学大学院(臨床心理学プログラム・修士課程)を修了。
2017年、臨床心理士になり、個人開業をする。
仕事 個人開業で、心理相談、カウンセリング、心理療法、家族療法、遊戯療法、メールカウンセリング、面会交流の援助などを相談、研究しています。
所属学会 精神分析学会、遊戯療法学会
論文「家庭裁判所における別れた親子の試行的面会」(2006・『臨床心理学』)、「家庭裁判所での別れた親子の試行的面会」(2011・『遊戯療法学研究』)ほか
住所 新潟市西区
mail yuwa0421family@gmail.com