弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【著作権】美術作品の「追及権」…?

2018年04月16日 08時28分00秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
ここちよい空気の湘南地方です…この書出しも久しぶりですね。
ラジオの天気予報によれば今日の花粉は「多い」だそうですが、出張から戻ってきてからは嘘のように症状が出ないです。
良いこと。

さて、今日はこんな記事

(産経ニュースより引用)
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著作権法に美術作品の「追及権」を 美術著作権協会などが会見で求める

日本美術著作権協会(JASPAR)などは13日、東京都内で会見を開き、日本の著作権法に、美術作品が転売されるごとに販売価格の一部を著作者やその相続人が要求できる「追及権」を導入するよう政府に求めていく考えを明らかにした。

追及権は芸術家保護の観点から1920年にフランスで始まり、欧州を中心に約90カ国で法制化されているが、日本や米国(カリフォルニア州を除く)、中国などでは導入されていない。

(以下略)
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(引用終わり)

そんな考え方もあるのねー、という驚き。

確かに、美術品が評価されて価値が上がるのが芸術家の死後、ということも珍しくない。
ただそのことと、経済的な恩恵を関係者(例えば遺族)が受けられるようにすることとは、どうにもリンクしないような。
経済的な成功を収めることを目的として芸術に向かい合っているわけでもないだろうし。
即時にその価値が評価されないことが往々にしてあるのは、なにも芸術の世界だけではないし。

個人的には、同意できないなぁ。


コメント
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