弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】出願書類の作成支援(グレーゾーン解消制度)

2018年10月23日 08時30分03秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
肌寒く、グズグズ気味な空模様の今朝の@湘南地方です。

さて、今朝はこんな記事

(SankeiBizより引用)
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【生かせ!知財ビジネス】特許庁、商標出願書類の作成支援で見解

一般事業者が「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する」ことが弁理士法第75条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)に違反するか-。特許庁所管の法令に関する初の「グレーゾーン解消制度」を活用した照会で、特許庁は「当該事業は、弁理士法第75条に違反しない」(特許庁弁理士室)との見解を示した。この見解によれば、今後、知財制度を活用する一般利用者の利便性向上に向けた民間サービスの開発がしやすくなりそうだ。

(以下略)
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(引用終わり)

記事によれば、確認申請者は「Cotobox」の五味和秦社長(←弁理士資格も保有しているそうだ)。
自前で出願したい人が簡単にできるようなサイトを提供している。

弊所の事業からしてみたら、まあ“競合”なわけですが(笑)
脅威を全く感じないかというとウソになるけど、
正直、「ユーザーフレンドリーになっていくのは良いことじゃない?」と思う。
コストと労力をなるべくかけずにとりあえずは商標登録をしておきたい、というスタートアップ企業にはマッチすると思う。

自分の商売をしばしば食品産業に例えることが多いんだけど、
自炊する人(自社出願する人)に「なんで外食しないの!?(専門家に依頼しないの)」って営業することにはあまり意味が無くて。
けど例えば冠婚葬祭だとか、そこまで格式張ってなくても何かの記念日とかに、「今日は外食にしよう」という場面で選んでもらうことに注力すべき。

このメタファーで言えば、上記の業者さんは“中食”業者さん、或いはインスタント食品の製造業者さん。
買って帰って温めるだけ/お湯を注ぐだけで美味しいご飯が食べられる。
選択肢があるって素晴らしいし豊かなこと。ご飯炊いている暇も外食するお金も無いなら一択。

そうやって、大小問わず企業が商標登録することが当然になっていくのならば良いこと。
我々“レストラン”はお店に足を運んでいただけるための文脈を作って行けばよい。
いや、「やっぱりラーメンはラーメン屋じゃないと」と思ってもらうくらいなカジュアルさが良いかな。
生姜焼きも懐石料理も、求められたらどっちだってできる、という“レストラン”であるべき。

ご飯を作るのは日々の営みだけど、人様に召し上がっていただく料理を出すのはそれなりに熟練が要る。
それと同じことだと思う。
コメント
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