弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】「下からガッツリまぜる」

2024年10月29日 08時48分06秒 | 知財記事コメント

おはようございます!

曇り空、やや肌寒めな@湘南地方です。

この後コート持参で飛び立ちます。

 

さて、今日は

この記事。

 

(週刊女性PRIMEより引用)

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「すべては7年前からの夢のためです」

 ラーメン『鈴の木』店主で、小さいサングラスがトレードマークの、りゅう社長こと鈴木遼央氏。物議を醸した自身の投稿についてこう語った。

 事の発端は、鈴木氏が10月21日にX(旧ツイッター)に投稿したツイートにはじまる。

「現在、コンビニ大手・セブンイレブンから『極太麺!コク旨醤油の油そば』という商品が発売されています。鈴木氏はこの商品の説明文に《下からガッツリまぜてお召し上がりください》との記載があったことを指摘。そして自身のXで《俺の持ちネタ「下からガッツリまぜる」を使うなら俺の商品を出してくださいよ~‼》と綴ったのです」(ウェブメディアライター)

 実際に鈴木氏は《下からガッツリまぜる》という文言を商標登録している。そのこともあり、この投稿は鈴木氏がセブンイレブンを糾弾するものと受け取った閲覧者も多く、賛否の声が寄せられた。

(以下略)

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(引用終わり)

 

 

この記事の後半には

・鈴木氏が商標権侵害を主張しているわけではないこと

・セブン側は「一般的な表現」の範疇と認識して遣っていること

が述べられている。

 

確かに鈴木氏の保有する権利は指定役務「飲食物の提供」というサービスについてのものであり、商品としてのラーメンには及ばない。

また、がっつりは「広辞苑第七版」にも載録されている語(十二分に。たっぷり。また、思い切り。 の意)であり、「一般的な表現」というよりほかはない。

でまあ、セブン側にフリーライドの意思も推認されない。

気持ちいいくらい、知財法的には何らの問題もない表示。

 

鈴木氏の気持ちはわからないでもないけど、まあちょっと残念だったかなぁ、と。

「夢だった」のであれば30類も登録していればよかったんじゃないかな。

そうやって「私有地」と「共有地」の線引きをしているのが商標法なので。

 

…ちょっと冷たくとらえられてしまう感じになって恐縮なんですが、特に他意はないです。ただ、「気持ち」だけではブランドは作れない、という例なんだと思います。

※どんなお店なのだろう…?と思って食べログ見てみたら…なかなか個性的なお店なのですね。。

 

 


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