弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第3回)

2019年11月11日 07時00分00秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!…といいつつも予約投稿なので書いているのは真夜中。

にんにくホイル焼きなんていう普段食べなれないものを食べたもんだから
夜中なのになんだか元気。
で、仕事継続中。

さてさて、掲題の企画、今日は第3回。

(3)先願主義は日単位(「タピる」)

流行語、というか、今年流行した飲食物として外せないのが「タピオカ」なのでしょう。
で、比較的直接的な判りやすい造語でもある「タピる」。
タピオカドリンクを飲む、又はタピオカを食べる、といった程度の意味として認識は可能。
そうは言いつつも「飲料」や「菓子」との関係では造語であって普通名称でも品質表示でもないから
独占対象になる。

というわけで調べてみたら…関連する商標が3件出願されていた。



3件目はまあ、商標として認識されないレベルで文字が入っているだけなのでひとまず措いておくとして、
問題は1件目と2件目。

1件目の出願は「2019/3/04」
2件目の出願は「2019/4/15」
どちらの出願も指定商品として「菓子」が含まれている。

商標は先願主義。
ということは、このままいけば1件目が登録され、2件目は先行商標有りの理由で拒絶されることになる。
※実際1件目の出願は「早期審査事情説明書」が提出され、2019/11/06に登録査定がでている。

2件目の出願人、実際にこういう商品を発売している(下のムスメも気に入っていた)。
1件目の出願人の事業のメインは菓子の製造販売ではない様子なので、そこまでクリティカルな状況では無いかもしれないけど、
とはいえ使用をしていたら権利行使を受けてしまう可能性がある立場に立つことになる。

さあ、どうなることか。。パッケージを変えるか、権利調整するのか。


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