おはようございます!
昨日とはうってかわって、すかっ晴れの@湘南地方です。
さあ、今日から2月。月が替わればツキも変わる。
前向きに、前向きに。
さて掲題の件、昨日特許庁のHPで公表されていました。
まあ色々と変更があってややこしいですけど、要点は以下のようなところでしょうか。
1)現行の減免制度(“旧減免制度”)と新しい減免制度(“新減免制度”)のどちらが適用されるかは、「審査請求日」を基準に判断する。
2)単純に費用負担の損得で考えると、旧減免制度の方が減免の幅が大きい場合がある。
☆例えば産業競争力強化法66条に基づく場合、
旧減免制度は2/3オフ なのに対して 新減免制度は1/2オフ。
※ただ、「小規模企業」に該当する場合は、減免幅は旧減免制度と同じく2/3オフ。
「小規模企業」=常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)で、大企業に支配されていない
3)証明書類の準備の手間を考えると、新減免制度の方がラク。
☆新減免制度は、基本的にエビデンス不要、かつ減免申請先は特許庁に一本化。
4)中小企業の定義は、基本的には中小企業基本法の規定に沿うもの。
※但しゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業については緩和措置あり。
法改正の場合、いつも問題になるのは経過措置。
今回は「審査請求日」基準。特許庁側の実務としてもやりやすいんでしょうね。
我々サイドの実務としては、エビデンス不要になるのはラクになります。
相変わらず外は良い天気♬
さあ、月初めのスタートダッシュを決めてみよう。
昨日とはうってかわって、すかっ晴れの@湘南地方です。
さあ、今日から2月。月が替わればツキも変わる。
前向きに、前向きに。
さて掲題の件、昨日特許庁のHPで公表されていました。
まあ色々と変更があってややこしいですけど、要点は以下のようなところでしょうか。
1)現行の減免制度(“旧減免制度”)と新しい減免制度(“新減免制度”)のどちらが適用されるかは、「審査請求日」を基準に判断する。
2)単純に費用負担の損得で考えると、旧減免制度の方が減免の幅が大きい場合がある。
☆例えば産業競争力強化法66条に基づく場合、
旧減免制度は2/3オフ なのに対して 新減免制度は1/2オフ。
※ただ、「小規模企業」に該当する場合は、減免幅は旧減免制度と同じく2/3オフ。
「小規模企業」=常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)で、大企業に支配されていない
3)証明書類の準備の手間を考えると、新減免制度の方がラク。
☆新減免制度は、基本的にエビデンス不要、かつ減免申請先は特許庁に一本化。
4)中小企業の定義は、基本的には中小企業基本法の規定に沿うもの。
※但しゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業については緩和措置あり。
法改正の場合、いつも問題になるのは経過措置。
今回は「審査請求日」基準。特許庁側の実務としてもやりやすいんでしょうね。
我々サイドの実務としては、エビデンス不要になるのはラクになります。
相変わらず外は良い天気♬
さあ、月初めのスタートダッシュを決めてみよう。