おはようございます。
今日も雨…じめじめとしております、湘南地方です。
さて、水曜日のニュースですが、
サントリーとアサヒのノンアルコールビールに関する訴訟の控訴審、和解が成立したようですね。
パテントサロンさんのページには、本件について色んな見方をした記事情報がリンクされています。
以下は日経新聞からの引用。
「若者のビール離れや高齢化でビール系飲料市場が縮小するなか、ノンアルビールは有望市場だった。
酒税がないため利益率はビールの3倍前後とされる。
販売量はビール系全体の約20分の1だが両社とも一歩も引かない姿勢を貫いたのは、
量が増えれば稼ぎ頭になると期待したからだ。
ただ、市場環境は変わった。
業界推計によると市場は16年に1770万ケース(1ケースは大瓶20本換算)で前年比1.7%増にとどまる見込み。
ドライバーがビールの代わりに飲むような代替需要は一巡したとの見方が多い。」
マーケットの成長が鈍化しているなか、競争より共生、という見立てでしょうか。
ま、争いを続けても付加価値は生まれないですからね。
一審でサントリーの特許は無効にされるべき、との判断が示されており、
特許訴訟としては事実上の「投了」と見るのが妥当でしょうか。
和解の一環としてアサヒは無効審判を取下げるわけですが、
公然実施に基づく無効判断である以上、今さら他社に対する牽制効果があるとも思えず。
和解条件についいて非公表ではあるものの
「双方に和解金などの支払いはないとみられる」
と踏み込んでいるのはSankeiBiz。
こういうのは、どこから情報を入れているんだろうと不思議になります。
<ここからは、ちょっとマニアック>
製品分析値(原料配合料又は割合ではなく)に基づくパラメータ特許は食品分野では多数ありますが、
分析値 と 官能 って、関連性があるから分析値として着目されるわけで、
分析値パラメータでの特定って、結局のところ“旨味が強く感じられる○○”っていう特定しているのと変わらない。
その意味で、原審の無効判断は妥当かな、と個人的には思っています。
このノンアル訴訟の原審では
“その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから”公然実施をされた発明にあたる、
という判断に基づき公然実施発明(オールフリー、ダブルゼロ)のpH、糖質を分析した上で一致点/相違点認定をしている。
「pH」や「糖質」は、ビールの成分表示として当然に表示される指標だし、商品規格になるもの。
一方で、
「普通そんな分析なんかしないだろ?」っていう分析値で特定しているパラメータ特許も世の中では多数成立している。
このような、商品開発や製造にあたって当業者には通常採用されないような分析値で特定している場合、
係争になったらこのあたりはどのように判断されるのだろう?
分析手法自体は当業者に浸透しているけど、そんな規格で商品作らないよ、というようなパラメータで特定している場合も、
(そして通常そんな分析はしないから特許文献/非特許文献とも言及されている事例が少ないので特許になりやすい)
“その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから”公然実施をされた発明にあたる
とされるのだろうか?
このあたり、情報収集しないとなぁ。
今日も雨…じめじめとしております、湘南地方です。
さて、水曜日のニュースですが、
サントリーとアサヒのノンアルコールビールに関する訴訟の控訴審、和解が成立したようですね。
パテントサロンさんのページには、本件について色んな見方をした記事情報がリンクされています。
以下は日経新聞からの引用。
「若者のビール離れや高齢化でビール系飲料市場が縮小するなか、ノンアルビールは有望市場だった。
酒税がないため利益率はビールの3倍前後とされる。
販売量はビール系全体の約20分の1だが両社とも一歩も引かない姿勢を貫いたのは、
量が増えれば稼ぎ頭になると期待したからだ。
ただ、市場環境は変わった。
業界推計によると市場は16年に1770万ケース(1ケースは大瓶20本換算)で前年比1.7%増にとどまる見込み。
ドライバーがビールの代わりに飲むような代替需要は一巡したとの見方が多い。」
マーケットの成長が鈍化しているなか、競争より共生、という見立てでしょうか。
ま、争いを続けても付加価値は生まれないですからね。
一審でサントリーの特許は無効にされるべき、との判断が示されており、
特許訴訟としては事実上の「投了」と見るのが妥当でしょうか。
和解の一環としてアサヒは無効審判を取下げるわけですが、
公然実施に基づく無効判断である以上、今さら他社に対する牽制効果があるとも思えず。
和解条件についいて非公表ではあるものの
「双方に和解金などの支払いはないとみられる」
と踏み込んでいるのはSankeiBiz。
こういうのは、どこから情報を入れているんだろうと不思議になります。
<ここからは、ちょっとマニアック>
製品分析値(原料配合料又は割合ではなく)に基づくパラメータ特許は食品分野では多数ありますが、
分析値 と 官能 って、関連性があるから分析値として着目されるわけで、
分析値パラメータでの特定って、結局のところ“旨味が強く感じられる○○”っていう特定しているのと変わらない。
その意味で、原審の無効判断は妥当かな、と個人的には思っています。
このノンアル訴訟の原審では
“その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから”公然実施をされた発明にあたる、
という判断に基づき公然実施発明(オールフリー、ダブルゼロ)のpH、糖質を分析した上で一致点/相違点認定をしている。
「pH」や「糖質」は、ビールの成分表示として当然に表示される指標だし、商品規格になるもの。
一方で、
「普通そんな分析なんかしないだろ?」っていう分析値で特定しているパラメータ特許も世の中では多数成立している。
このような、商品開発や製造にあたって当業者には通常採用されないような分析値で特定している場合、
係争になったらこのあたりはどのように判断されるのだろう?
分析手法自体は当業者に浸透しているけど、そんな規格で商品作らないよ、というようなパラメータで特定している場合も、
(そして通常そんな分析はしないから特許文献/非特許文献とも言及されている事例が少ないので特許になりやすい)
“その成分等を分析することが格別困難であるとはうかがわれないから”公然実施をされた発明にあたる
とされるのだろうか?
このあたり、情報収集しないとなぁ。