弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2020(番外編)

2020年11月20日 09時00分57秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日はやや重ためな雲が空に敷き詰められている@湘南地方です。

さて、シリーズ最終回…商標的にネタ切れ、というわけではなく、コロナ関連ばっかりやってもつまらない、というのと、
ここ最近グッと来たコンテンツについて触れたいので、今日は番外編。

(番外編)若い才能とこの時代に尊敬と嫉妬がないまぜに ~#夜に駆ける~

さて、今日はTiktokの方の流行語から。
…いやいや今更かよ、とか言わないでね。40代後半の流行への感応度でこんなもんだから。
まあそもそもきっかけは、下のムスメから
「『竈炭次郎のうた』と『夜に駆ける』を音楽プレーヤーに入れて欲しい」と言われてDLして自分も聴いてみた、というところ。
それまでもなんとなーく耳にしたことはあるレベルで、中身とか背景とか全くしらなかったのだけど、
一回聴いてみてソッコーでハマった。何この透明感ある声、地声とファルセット連続的だし、転調もテクニカルだけど自然だし。

で、なんとなく気になってググってみて知ったこと。
・小説が「原作」である、ということ
 :monogatary.com というSMEが運営する小説&イラスト投稿サイトに投稿された「タナトスの誘惑」という小説に基づいて作られた曲であるということ
・Tiktokでのバズり方に多様性があること(そのあたりはこちらに詳しい)
・ボーカルのikuraさん(=幾田りらさん)は「ぷらそにか」のメンバーであり、才色兼備であること

…何をいまさら、って言わないでね。40代後半のry

小説を読んでから改めて曲を聴くと、一文字も無駄のない歌詞と計算し尽された曲作りに鳥肌が立つ。
あと、原曲よりちょっとテンポを落としてしっとり歌っている「ファーストテイク」の方が個人的には好き。歌詞の一つひとつを大事に歌っている感じがする。
ちなみに小説や楽曲のストーリーは、ぜひご自身でリンク等から体験してみてください。

ちなみに。
楽曲名に相当する語句を商標登録しても、他人がその楽曲名で曲をリリースしちゃいけない、と言うことにはならない。
というか、そもそも楽曲名は楽曲名としては商標登録できない。「楽曲名を商標登録する」という概念が無い、というのが一番正しいか。
商品の内容そのものを表すものなので独占性が生じないため。「小説のタイトル」や「映画の題名」も同じ。

「…学ぶ商標」なので、一応商標的なことも書いてみた。

さてさて、一週間にわたって書いてきた本シリーズも、今日でひとまず一区切り。


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