おはようございます!
日に日に朝晩の風が少しずつ冷たくなるのを感じる@湘南地方です。
水曜日。粛々とお仕事を進めていきたいと思います。
さて、「流行語大賞で学ぶ商標2022」、今日は第2回。
今日取り上げるのはこちら。
(2)グッズ販売を視野に入れた保護の仕方(「きつねダンス」)
直近のエスコンフィールドの設計不備?の件も含め色々と話題に事欠かなかった北海道日本ハムファイターズ。
戦績は残念ながら最下位な中、野球ファンの垣根を乗り越えて話題を集めたのがこの「きつねダンス」ではなかろうか。
こちらの記事によれば、球団関係者の方が楽曲を発見したのは2年前。球場演出一新に当たって取り入れた、とのこと。
その後のフィーバーぶりは周知のとおり。挙句本家のノルウェーのデュオ「Ylvis」がファイターズガールとともにMステに出演するまでに。
個人的には、こっちの300万回再生が強烈に記憶に残っている。
とまあ、話題性でいえば今年のノミネートの中ではかなり上位ではないかと思う「きつねダンス」、
グッズもよりどりみどり…かというとそうでもないな。でも「しっぽ」の発売が夏ごろに話題になった。
商標保護的にはどうなっているか。
J-Platpatによればこんなかたちで出願されている。
指定商品/指定役務としては以下のとおり。
ーーーーー
(511)(512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
24
タオル,ハンドタオル,布製身の回り品,タペストリー(壁掛け),織物製壁掛け,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,織物製ラベル,布製ラベル,スリーピングバッグ
16A01 16A03 16B01 16C01 16C02 17B01 17C01 19A05 19A06 19B04 19B22 19B56 20C01 20F01 24B02 24C03 25B01
25
ウインドブレーカー,ティーシャツ,法被,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),野球用帽子,サンバイザー,被服,ユニフォーム及びストッキング,グランドコート,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,スポーツ用のウエットスーツ(潜水用のものを除く。),スカート
17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A03 24A03 24C01 24C02 24C04
26
かばん金具,被服用はとめ,テープ,リボン,房類,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),腕章,頭飾品,入れ毛,髪留め,かんざし,こうがい,たぼ留め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,カチューシャ,ボタン類,缶バッジ,衣服用缶バッジ,装飾用バッジ,金属製衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
13C01 16A02 16C03 21A01 21A02 21A03 21B01
41
スポーツの興行の企画・運営又は開催,プロ野球の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,野球その他のスポーツの興行に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで供給されるスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツに関する情報の提供,スポーツの開催情報の提供,スポーツの興行に関する情報の提供,スポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,スポーツに関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,健康管理についての知識の教授及びスポーツの教授,スポーツの放送番組の制作に関する情報の提供,スポーツ指導員の育成のための教育・研修,運動施設に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・コンサート又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽施設に関する情報の提供,野球の教授,インターネットを利用した知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用したセミナーの企画・運営又は開催,ダンス技術講習会の企画・運営又は開催,チアリーディング講習会の開催,キッズチアリーディング講習会の開催,ダンスの興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の企画又は運営,ダンスの演出又は上演,ダンスの演出又は上演に関する情報の提供,ダンス競技会の企画・運営又は開催,インターネットを利用したダンス競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催及びその他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,インターネットを利用した野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の競技結果に関する情報の提供
41A01 41A03 41C02 41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41E06 41F01 41F06 41J01 41K01 42E01
ーーーーー
「24」「25」「26」「41」というのが、「区分」と呼ばれるもの。
世の中の商品/サービスが全部で45の区分に分類されている。
この分類は国際的に統一されたもので、「ニース協定」に準拠している。
で、ポイントは、“同じ区分だからといって類似の商品/サービスではない”ということ。
審査ではどうやって商品の似てる/似てないを判断しているのか、というと、
個々の商品等に「類似群コード」というものが付されており、その一致/不一致で審査上判断されている。
各区分の末尾に記載されている「16A01 16A03 …」というのがそれ。
この表示では、どの商品とどのコードが紐づいているかが判らないけれど、審査基準を見るか、商品役務名検索すると判る。
ここまで見てきて、「じゃあ区分って何よ?」と思う向きもあると思う。
端的に言えば、「料金を決めるもの」というのが実務上の答えになる。
出願料金は、区分の数によって変わってくる(印紙代も、ほとんどの事務所の代理人費用も)。
今回の「きつねダンス」、今のところグッズとして目に見えて発売しているものは「カチューシャ」と「しっぽ」と「振り付けBOOK」(笑)
「カチューシャ」は第26類、「しっぽ」は仮装用グッズと思われるので第25類でよい、と思う。
「振り付けBOOK」は、「きつねダンス」が商標として機能するものではない(書籍の内容を表しているに過ぎない)ので、取得不要の判断かな。
これら以外も幅広めに抑えているのは、今後もグッズ展開拡大の可能性があることを見越してのことだと思われる。
とはいえ、扱うグッズのラインナップが増えるとその分多くの区分にまたがり、コストが嵩んでいく。
グッズビジネスをする際には、そのあたりも考慮に入れて行う必要がある。
あと裏技的ではあるけど、取り扱う商品の「小売等役務」を保護してしまって後願排除、という方法も考えられる。
真正面からの保護ではないので色々制約があるけれど、コスト面で厳しい場合には、第35類の1区分で暫定的なカバーはできるので、
事業計画によっては検討の余地はあり。
※詳細はお問い合わせを!
ということで第2回はここまで。明日は野球以外の話題をやろうかな。
きつねダンス(こうじゃない)
日に日に朝晩の風が少しずつ冷たくなるのを感じる@湘南地方です。
水曜日。粛々とお仕事を進めていきたいと思います。
さて、「流行語大賞で学ぶ商標2022」、今日は第2回。
今日取り上げるのはこちら。
(2)グッズ販売を視野に入れた保護の仕方(「きつねダンス」)
直近のエスコンフィールドの設計不備?の件も含め色々と話題に事欠かなかった北海道日本ハムファイターズ。
戦績は残念ながら最下位な中、野球ファンの垣根を乗り越えて話題を集めたのがこの「きつねダンス」ではなかろうか。
こちらの記事によれば、球団関係者の方が楽曲を発見したのは2年前。球場演出一新に当たって取り入れた、とのこと。
その後のフィーバーぶりは周知のとおり。挙句本家のノルウェーのデュオ「Ylvis」がファイターズガールとともにMステに出演するまでに。
個人的には、こっちの300万回再生が強烈に記憶に残っている。
とまあ、話題性でいえば今年のノミネートの中ではかなり上位ではないかと思う「きつねダンス」、
グッズもよりどりみどり…かというとそうでもないな。でも「しっぽ」の発売が夏ごろに話題になった。
商標保護的にはどうなっているか。
J-Platpatによればこんなかたちで出願されている。
指定商品/指定役務としては以下のとおり。
ーーーーー
(511)(512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
24
タオル,ハンドタオル,布製身の回り品,タペストリー(壁掛け),織物製壁掛け,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,織物製ラベル,布製ラベル,スリーピングバッグ
16A01 16A03 16B01 16C01 16C02 17B01 17C01 19A05 19A06 19B04 19B22 19B56 20C01 20F01 24B02 24C03 25B01
25
ウインドブレーカー,ティーシャツ,法被,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),野球用帽子,サンバイザー,被服,ユニフォーム及びストッキング,グランドコート,リストバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,スポーツ用のウエットスーツ(潜水用のものを除く。),スカート
17A01 17A02 17A03 17A04 17A07 21A01 22A01 22A03 24A03 24C01 24C02 24C04
26
かばん金具,被服用はとめ,テープ,リボン,房類,腕留め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),腕章,頭飾品,入れ毛,髪留め,かんざし,こうがい,たぼ留め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,カチューシャ,ボタン類,缶バッジ,衣服用缶バッジ,装飾用バッジ,金属製衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
13C01 16A02 16C03 21A01 21A02 21A03 21B01
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スポーツの興行の企画・運営又は開催,プロ野球の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,野球その他のスポーツの興行に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで供給されるスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツに関する情報の提供,スポーツの開催情報の提供,スポーツの興行に関する情報の提供,スポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,スポーツに関する講演会及び研修会の企画・運営又は開催,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,健康管理についての知識の教授及びスポーツの教授,スポーツの放送番組の制作に関する情報の提供,スポーツ指導員の育成のための教育・研修,運動施設に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・コンサート又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽施設に関する情報の提供,野球の教授,インターネットを利用した知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用したセミナーの企画・運営又は開催,ダンス技術講習会の企画・運営又は開催,チアリーディング講習会の開催,キッズチアリーディング講習会の開催,ダンスの興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の企画又は運営,ダンスの演出又は上演,ダンスの演出又は上演に関する情報の提供,ダンス競技会の企画・運営又は開催,インターネットを利用したダンス競技会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催及びその他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,インターネットを利用した野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の競技結果に関する情報の提供
41A01 41A03 41C02 41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41E06 41F01 41F06 41J01 41K01 42E01
ーーーーー
「24」「25」「26」「41」というのが、「区分」と呼ばれるもの。
世の中の商品/サービスが全部で45の区分に分類されている。
この分類は国際的に統一されたもので、「ニース協定」に準拠している。
で、ポイントは、“同じ区分だからといって類似の商品/サービスではない”ということ。
審査ではどうやって商品の似てる/似てないを判断しているのか、というと、
個々の商品等に「類似群コード」というものが付されており、その一致/不一致で審査上判断されている。
各区分の末尾に記載されている「16A01 16A03 …」というのがそれ。
この表示では、どの商品とどのコードが紐づいているかが判らないけれど、審査基準を見るか、商品役務名検索すると判る。
ここまで見てきて、「じゃあ区分って何よ?」と思う向きもあると思う。
端的に言えば、「料金を決めるもの」というのが実務上の答えになる。
出願料金は、区分の数によって変わってくる(印紙代も、ほとんどの事務所の代理人費用も)。
今回の「きつねダンス」、今のところグッズとして目に見えて発売しているものは「カチューシャ」と「しっぽ」と「振り付けBOOK」(笑)
「カチューシャ」は第26類、「しっぽ」は仮装用グッズと思われるので第25類でよい、と思う。
「振り付けBOOK」は、「きつねダンス」が商標として機能するものではない(書籍の内容を表しているに過ぎない)ので、取得不要の判断かな。
これら以外も幅広めに抑えているのは、今後もグッズ展開拡大の可能性があることを見越してのことだと思われる。
とはいえ、扱うグッズのラインナップが増えるとその分多くの区分にまたがり、コストが嵩んでいく。
グッズビジネスをする際には、そのあたりも考慮に入れて行う必要がある。
あと裏技的ではあるけど、取り扱う商品の「小売等役務」を保護してしまって後願排除、という方法も考えられる。
真正面からの保護ではないので色々制約があるけれど、コスト面で厳しい場合には、第35類の1区分で暫定的なカバーはできるので、
事業計画によっては検討の余地はあり。
※詳細はお問い合わせを!
ということで第2回はここまで。明日は野球以外の話題をやろうかな。
きつねダンス(こうじゃない)