おはようございます!
小雨模様の湘南地方、電車も乱れているようです。
海外の代理人から「national holiday」の連絡がしばしばメールでくるのですが
(手続期限にも影響するので)、
昨日は韓国から。
「国会議員選挙」でお休みなのだそうです。
へー。逆に週末にやらないんだなー、という新鮮な驚き。
さてさて、今日は
こんなニュースから。
(朝日新聞デジタル より引用)
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フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず
スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、
この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。
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初めて見る人にはわかりにくいと思うので少しだけ解説。
1)「フランク・ミュラー」は高級時計(Amazonでチラッとみても、60万円~200万円のものも)
2)一方、大阪の会社がパロディとして「フランク三浦」を発売。
元ヤクルトの宮本の高校の同級生なのだそう
(
コチラとか、
コチラとかに詳しい)。
3)指定商品「時計」を含む商標「フランク三浦」が、先行する周知商標「FRANCK MULLER」の存在にも関わらず
商標登録された。
4)「FRANCK MULLER」の権利者は、「3)」の登録商標に対して無効審判を請求 → 請求が認められた
5)「フランク三浦」側は、登録無効とする特許庁の判断の取消を求めて知財高裁に出訴 → 主張が認められ審決取消
「登録」→「やっぱり無効」→「いや無効判断は取消」 という流れです。
あくまで登録の有効/無効の話であって、侵害云々の争いではない点はご留意。
商品の外観などは、ちょっと画像検索などしていただくとわかるのですが、
文字盤のデザイン、風合いなどはどことなく似たところがある。
しかし盤面に表示されているロゴは、登録されている下記のもの。
なんだか脱力してしまうような手書き文字。
価格帯も、せいぜい数千円。
勘違いして買う人は、さすがにいない、というのが判決のポイントか
(まだ判決文見られないので、アップされ次第確認したいと思います)。
パロディの違法性/適法性の境界線って、少なくとも国内では相当曖昧。
本家が“嫌がる”ことが全て違法なわけではない(商道徳とか、現実の商売上のメリット/デメリットは別として)。
「フランク三浦」のケースは、数年前から話題にもあがりご相談も応じたことがあるけれど、
アドバイスしていた内容とほぼ軌を一にしていてちょっと一安心(ホッ)。