ささかのブログ

雑多な思考整理のためにブログを活用中。
自分が生きやすくなればいいと思うけれど、教祖になるつもりはない。

労働契約法

2019-10-06 08:50:07 | Office

労働契約法には興味深い条文がいくつもありますが、気になるのはこの条文。

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

使用者は労働者を簡単には解雇できない。

逆に労働者は自由意志で辞められる。

辞めさせるように仕向けることもできるけれど、それはハラスメントとして禁止されている。


生涯雇用前提で会社に入るなというメッセージと受け取れてですね。

「全国民自主自立の営業主になりなさい」
とも受け取れる。

生活の安定も重要ですが。


その前に横並び一線一様の平等という、反多様化思考の改革のほうが追いついていない。

変わるのか変わらないのか。


それでも社会は変わらずとも個人は変われますよ。

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