労働契約法には興味深い条文がいくつもありますが、気になるのはこの条文。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
使用者は労働者を簡単には解雇できない。
逆に労働者は自由意志で辞められる。
辞めさせるように仕向けることもできるけれど、それはハラスメントとして禁止されている。
生涯雇用前提で会社に入るなというメッセージと受け取れてですね。
「全国民自主自立の営業主になりなさい」
とも受け取れる。
生活の安定も重要ですが。
その前に横並び一線一様の平等という、反多様化思考の改革のほうが追いついていない。
変わるのか変わらないのか。
それでも社会は変わらずとも個人は変われますよ。