行政ごとに工夫されている長期優良住宅維持管理資料。
あちこち見る必要があった。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の
第六条、四、ロ、において
建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
と、定められている。
現実的に、30年以上の維持管理は住宅所有者にとっても、実質的な維持管理を実行する事業者にとっても、連携と継承が必要な大きな課題となる。
また、それは、行政にとっても手さぐりになるだろう。
あちこち見る必要があった。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の
第六条、四、ロ、において
建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること。
と、定められている。
現実的に、30年以上の維持管理は住宅所有者にとっても、実質的な維持管理を実行する事業者にとっても、連携と継承が必要な大きな課題となる。
また、それは、行政にとっても手さぐりになるだろう。