勉強になったこと、です。
《免責事項》なお、情報が不正確である場合がございますので、「ただの読み物」としてお願いいたします。
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長期優良住宅にて申請した場合→「長期使用構造等である旨の確認書」が第3者機関より発行される。
設計性能評価にて申請した場合→「長期使用構造等である旨の確認書」は第3者機関でも発行されずに「設計住宅性能評価書」が発行される。
「設計住宅性能評価書」は長期優良住宅を網羅している(できる)為、
「長期使用構造等である旨の確認書」の代用ができるようになっている。
特記事項に
「住宅の品質確保の促進等に関する法律 第6条の2第4項 に基づく住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認結果」(適)
が、記載されている。
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