平成24年10月12日の最高裁判例です。
「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」
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ここから全文がpdfファイルで読めます。
(全く関係がないのですが、「そうすると」という表現が使われていました(@_@) 失礼いたしました。)
「株式会社を設立する新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」
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(全く関係がないのですが、「そうすると」という表現が使われていました(@_@) 失礼いたしました。)