預金や公共債の利子、投資信託の分配金や譲渡益などに対して
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで(25年間)
復興特別所得税として[所得税額×2.1%]が追加課税されます。
例えば、預金の利子の場合、以下のように源泉徴収されます。
平成24年12月31日まで 所得税15%、住民税5%
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで
所得税+復興特別所得税 15.315% 住民税5%
詳しくは国税庁のサイトを参照
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで(25年間)
復興特別所得税として[所得税額×2.1%]が追加課税されます。
例えば、預金の利子の場合、以下のように源泉徴収されます。
平成24年12月31日まで 所得税15%、住民税5%
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで
所得税+復興特別所得税 15.315% 住民税5%
詳しくは国税庁のサイトを参照