今日から「フリーランス新法」が施行される。
身分不安定なフリーランスが事業者からの不利益を蒙らないようにとの法です。
不利益とは、契約の一方的な変更・支払いの遅延などです。契約時には書面・メールにて明示すること。60日以内に支払うこと・・・。当然のことなんですが、それが成されていないケースが多いということか。
当タケフジもそんなことがありました。もう20年も前でしょうか。フリーランス法でいえば、「契約の一方的の変更」でしょうか。それは・・・
印刷物をある事業所で引き取り、依頼者に届ける仕事でした。電話にての依頼でした。どのような種類の印刷物か・その数・先方の担当者を当然に聞きました。応えは「いけばわかる」と高圧的な返事。
引き取り地にて「〇〇の依頼で印刷物を取りにまいりました」と受付に。
「ここにあります」と。「これだけでしょうか?」「そうです」・・で集荷し依頼者まで運びその契約を終了する。
後日その依頼者から「印刷物が足りません」と。あれこれの応答の結果「足りない印刷物を取ってきてほしい」と。それもこちらのミスとして料金はナシ・・・というニアンスでした。即お断りしました。翌日赤帽組合からTEL。タケフジはけしからんというクレーム?が入ったと。経緯を説明し、あの会社の依頼は受けないほうがよいと組合に助言しました。
こういう横暴にフリーランスは泣き寝入りしてたんでしょうか。これからは法にてまもられることを知りましょう。
蛇足ですが、タケフジのこの仕事の運賃は即翌日に依頼事務所へ赴き集金してそことの取引はやめました。