退勤してから南湖一周 平均速度24.4km/h
ちょっと以前よりは早くなったわ 台風一過の無風やし気持ちの良いライドでした
先日の今般調達銀の古文書 大津歴博で読んでいただきました
内容を要約すると 利兵衛が藩に献上した銀で 一代限りの袴を差し許すってことです
年代は 閏2月 子年と記述があるので偶然分かりました
閏九月の子年は 嘉永5年 1852年 つまりペリーが来航する前の年ですね
利兵衛は私から5代前 文化一二年1815年生まれ 満37歳でした
妻はノイ 1821年文政4年生まれ 31歳の時ですね
享和二年の文書
【釈文】
相渡申一札之事
一、当村畦直し之儀被成度旨、村方一同、御相談有
之候所、私壱人不承知申立候所、御上より私持高御
取揚、蟄居被 仰付候段、左候得者、私只今作
配ニ差向難渋至極ニ付、何卒御免被成下候段
御願申上候様、御村方一同御願申上候、然者是迄
畦直シ不承知之所、心得違仕候段、御用捨御願
申上候、然上ハ、畦直之儀ハ不及申、以後至候而も、
何事ニよらす村並ニ相准シ申度旨奉存候、
依之、早速右両様共ニ御免被成下様、御願申上候、
為後日、一札相渡申所、仍而如件
享和二年
戌二月日
小尉村 本人 惣左衛門(印)
長百生(姓) 吉兵衛(印)
庄屋 利兵衛(印)
(奥書き)
「右之通り相違無御座候間、
連印仕り相渡申所、仍而如件」
〔 〕(見えず)
【読み下し】
相(あい)渡し申す一札(いっさつ)の事
一、当村畦直(あぜなお)しの儀(ぎ)成され度(たき)旨、村方(むらかた)一同、御相談これ有り候所(ところ)、私壱人不承知申し立て候所、御上(おかみ)より私持ち高御取り揚げ、蟄居(ちっきょ)仰せ付けられ候段(だん)、左(さ)候えば、私只今作配(さはい)に差向(さしむき)難渋至極に付き、何卒御免成し下され候段御願い申し上げ候様、御村方一同御願い申し上げ候。然(しか)れば是(これ)まで畦直し不承知の所、心得違い仕り候段、御用捨御願い申し上げ候。然る上は、畦直しの儀は申すに及ばず、以後に至り候ても、何事によらず村並(むらなみ)に相(あい)准じ申し度旨存じ奉り候。これに依り、早速右両様共に御免成し下さるる様、御願い申し上げ候。後日の為、一札相渡し申す所、仍(よ)って件(くだん)の如し。
(月日・差出略)
(奥書き)
「右の通り相違御座無く候間(あいだ)、連印(れんいん)仕り相渡し申す所、仍って件の如し」
【訳】
当村の「畦直し」をして頂きたい旨を村役人一同で御相談なされたところ、私一人が承服致しませんでした。そのため、御上(おかみ=藩)によって私の所有する田畑が没収され、蟄居(謹慎処分)が命じられました。これにより、私は差し当たっての生活の差配も出来ず、大変困窮いたしておりますゆえ、何卒御許し下さることをお願いして頂くよう、村役人一同へ御願い申し上げました。これまで「畦直し」に承服しておりませんでしたが、見当違いをお許し頂くようお願い申し上げます。かくなる上は、「畦直し」は勿論のこと、今後、全てのことについて村の皆に従いたく存じ上げます。これにより、早急に所有地没収と蟄居を共にお許し下さいますようお願い申し上げます。後日の証拠のため、証文をお渡し申しあげます。以上の通りです。
享和2(1802)年
戌2月
小尉村 本人 惣左衛門(印)
長百姓 吉兵衛(印)
庄屋 利兵衛(印)
(庄屋利兵衛と長百姓吉兵衛による奥書き)
右の通りで間違いございませんので、連判してこの証文をお渡し申し上げます。以上の通りです。
慶応元年の古文書 ヤフー知恵袋による回答です
この史料は、小尉村の村役人である庄屋・勘太夫、長百姓(おさびゃくしょう)・利平、惣代・甚右衛門らが市平へ宛てた証文で、差出人が押印していない点から、原本ではなく写と考えられます。
以下に判読したもの(釈文)と、その内容の概要を記します。
【釈文】
相渡シ申壱一(ママ)札事
右者、川中洲壱件ニ付、定広・小尉両村和談仕り、中洲之内論外
四ヶ壱分、市兵衛分配ニ付、永々請地ニ相成候ニ付、右雑用等も出来仕候、
依之、村方壱統談事之上、右雑用、市兵衛引受ニ致シ、中洲
論外請(傍記「受」)地之上、半分、市兵衛方へ相渡●(一字抹消)段相定可申候
処、右請地、御差留ニ相成丈故、市兵衛願ニ付、如何様之
支配地ニ相成候共、分り様者不及論ニ、右雑用之方へ
論外支配地半分相渡ス談事ニ相成、尤此以後、何事
ニよらす、入銀有之候得者、匁ニ割懸ケ可申候定、并右□米、又ハ年具(貢)
相定候時ハ右同様之事、然ル処、只今ニ而も相分り候義ハ論所
不申ニ付、村方へ当村利平殿を以御挨拶御願被成被下候様
候義ハ、論所地之内、年々百五拾匁、論外相分り候迄御渡シ
被下候様願ニ付、右願之通村方談事之上相定り、
猶論外双方和融支配ニ相成候得ハ、右論所之内
百五拾匁、村方へ其尽(侭ヵ)相返し可被成候定ニ御座候、
為後日、役印証文壱札相渡申処、仍而如件
右之内弐匁、勘大夫方へ相渡ス定ニ御座候
小尉村
惣代甚右衛門
長百役(姓ヵ) 利平
庄屋 勘大夫
慶応元年
丑十二月
市平殿
(端裏書き)
右念書之通、善(傍記「善右衛門」)・藤平
持分丈自分持之約速(束)ニ
御座候
一、利平分配之上、御村方事す(ママ)ニ相成候ニ付、市平支配地之内
之(ヵ)五拾匁、利平方へ相渡シ、丑年より十一年目、亥年
四月切ニ急度相渡シ、其為証文相渡候
【内容の概要】
関連史料が無いため史料の記載内容を正確に把握するのは難しいのですが、恐らく以下のようになるのではないかと思います。
①:九頭竜川の中洲の土地所有権について、川の両岸に位置する定広村と小尉村で争論となったが、和議によって、「論外」(争論が決着した部分の土地)の4分の1を市兵衛(=市平?)に渡すことになった。この争論で「雑用」(雑費)が生じている。
②:この雑費について村役人たちで協議し、これを市兵衛の負担とし、かわりに、「論外」を全て「請地」(検地帳に登録され年貢を負担する地)とした上で、その4分の1ではなく半分の所有を市兵衛のものとしようとした。
③:②の案では(①の協約と異なってしまうため?)「請地」とすることは認められなくなってしまう。よって、市兵衛が以下のことを村役人たちへ願うことにした。それは、「論外」の各所有者が誰になるかに拘らず、「論外」の半分の地にかかる年貢米銀に上乗せするかたちで雑費を捻出すべきというもの。
④:市兵衛は、村役人の一人でもある利兵衛に託し、村役人たちへ③の願を出し、また「論所」(係争中の土地)(の雑費?)は、毎年、銀150匁(を村役人の立て替え?)にしてほしいとした。村役人たちはこれを認めた。また、争論が完全に決着したらこの150匁は(「論所」の所有者となった者がその取得と引き換えに?)村役人たちへ返還するとした。なお、そのうち2匁は庄屋の勘太夫へ渡すことになっている。
⑤市平は丑年(1865〈慶応元〉年〉から亥年(1875〈明治8〉年)まで毎年50匁を、村役人である利兵衛へ渡すことになっている。
なお、『角川日本地名大辞典 18 福井県』(角川書店、1989年)の「小尉村」の項に、『浜四郷村誌』を出典として、「寛政二年には九頭竜川対岸の定広村の者が茅を刈り取ったため、傷害事件が起こっている」と記されています。九頭竜川をはさんだ小尉・定広両村間でいさかいが起こることがあったようですが、今回読んだ史料は、幕末の小尉村と定広村の争論の一端と、その処置に関して知ることが出来るものです。
この史料は、ご先祖様が現れるというだけではなく、当時の小尉をめぐる歴史を知りうるもので、質問者さん以外にとっても意味のある地方史料です。福井市立郷土歴史博物館あたりへ、史料をネット上にアップされていることをお知らせになられてはどうでしょうか。また、関連史料がないかお問い合わせになられてもよいかもしれません。
http://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/
ということです 感謝いたします
実際小尉の中洲は昭和のはじめころまで 定広と小尉の折半で定広の人は船で耕作に渡っていたらしいです。ここで九頭竜川が湾曲していて小尉側に砂州がつくわけです。昭和40年代にはこの中州をさらって砂利として販売していました、毎日でっかいダンプが川岸にやってきていたのを覚えています。
古文書の解読結果をもとに江戸時代の歴史を大幅に再構成しました
どうも 利兵衛(寛政七年庄屋) 利吉(文久3年文書記載) 利平(天保九年生まれ慶応元年戸主) 佐吉(明治3年生まれ) 利一 (明治二十九年生まれ) 辰雄(昭和2年生まれ) 晋一(昭和35年生まれ) となっているようです
田中家の歴史前編ハイビジョンサイズ
文久三年の文書の解読ができました これまた ヤフー知恵袋です 感謝
1863年 利平は25歳未婚でした ここに記載されている 利吉(と読める)が彼の父だとすると
当主の名前はずっと利兵衛ではないということになります
ちなみに 文久3年 は馬関戦争 新選組結成 と騒然とした世の中でした
拾ヶ年の間 預かり申す 御高證(証)文の事
一 高 合 五斗□也
此の代銀 九百文也
右の御高 其の方 持ち高に御座候へ共 當亥(一八六三年) 御物成 御米に
差し支え 被成(なされ)□□□□□□□□□□□□←折皺にて判読不能
酉(明治六年一八七三年)の暮れ迄 拾ヶ年の間 本物に預かり申す
御代官様へ御上納に被差上申す處 実正也
則 年季の内五ヶ年過ぎ 右の代銀 無恙(つつがなく) 御
返済被成(なされ)候はば 右の御高 速やかに相返し
可申(もうすべく)候 猶又 約年酉霜月(十二月)に至り
少(わずか)にても及遅滞(ちたいにおよび)候時は右の御高は流し申し間
永々我等(われら)持高等支配可仕候 仍之 村内検 帳
面の通り反歩地附別紙にて受取可申(もうすべく)候
為後日役印證(証)文壱札相渡し申す処仍って如件(くだんのごとし)
小尉村
文久三年(一八六三年) 本人 利吉<ー利兵衛 らしい修正しました
亥十二月 日 長百姓 次郎左衛門
庄屋 勘太夫
同村
市右衛門殿