天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

リツイート裁判

2020-06-23 05:56:00 | 時事
大阪高裁は23日の控訴審判決で、「元のツイート(投稿)が他人の社会的評価を低下させると判断される場合、投稿の経緯や意図を問わず、リツイートも責任を負う」との判断を示した。

ジャーナリストは親指ワンプッシュで33万円だ。フォロアー18万人の拡散力がリツイートでもツイートと同等ということだ。





一審大阪地裁

【橋下】
本事案の概要は、平成29年10月、岩上氏がある人物の「橋下徹が30代で大阪府知事になったとき、20歳以上年上の大阪府の幹部たちに随分と生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだことを忘れたのか!恥を知れ!」との内容のツイートを何のコメントも付さずにリツイートしたことを受けて(その後削除されています)、当事務所としては、かかるツイートにある「橋下徹が30代で大阪府知事になったとき、20歳以上年上の大阪府の幹部たちに随分と生意気な口をきき、自殺にまで追い込んだ」との内容は真実ではなく、橋下の名誉を毀損するものであると判断し、不法行為に基づく損害賠償を求めました。


【岩上】

橋下徹氏が提訴した「名誉毀損訴訟」判決に対する弁護団声明

1 2017年(平成29年)10月29日に、岩上安身氏がツイッターでリツイートした内容を巡り、橋下徹氏が提訴した「名誉毀損」訴訟、及び提訴された岩上安身氏が反訴提起した「スラップ訴訟に対する損害賠償請求」訴訟に対する判決が本日言い渡された。

2 大阪地方裁判所第13民事部(裁判長裁判官末永雅之、裁判官重高啓、裁判官青木嵩史)は、岩上氏のリツイートにつき、表現行為として名誉毀損に該当すると判断し、リツイート内容に含まれる事実関係に関する真実性・真実相当性についての岩上氏主張を排斥し、リツイート行為の違法性を肯定した。

  その上で、橋下氏に対する損害賠償として岩上氏に対し金33万円の支払いを命じる不当な判断を行った。スラップ訴訟であるとの岩上氏の請求は排斥した。

3 上記判断は本件での表現行為がSNSという双方向性の言論空間での一断面であるという性質や、そもそも他人のツイート行為を単純にリツイートしたに過ぎない点、さらにはツイート内容それ自体も、橋下氏が大阪府知事時代に発生した大阪府職員の在職死亡事案を素材とした客観的事実を根拠とする意見の表明であり、それに関する幾多の先行報道も存在し、岩上氏自身もそれを当然の前提としていたこと等を一切無視したものである。また実際に岩上氏がリツイート行為を行ったことによる橋下氏の損害など何ら発生しておらず、その立証もない中で、橋下氏の損害を認容したものである。

4 橋下氏による本訴訟提起は、対抗言論での反論という手段を一切とらず、事前交渉の一切ない中での言論抑圧目的と言わざるを得ないものである。公人に対する批判的意見の表明は、表現の自由(憲法21条)の観点から最大限に保障されなければならない。この精神にもとる不当判決を放置することはできない。被告岩上安身氏弁護団は、控訴してさらに闘うことをここに宣言するものである。

2019年(令和元年)9月12日

リツイートスラップ訴訟岩上安身氏弁護団 
(団長 梓澤和幸)