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教育を受ける権利

2019-05-08 19:44:45 | 日記
情報のコントロールというか、世論の誘導というか、世の中には怪しいことも見え隠れしています。
珍しく毎日新聞の記事からそんなことを知りました。
それは、日本国民には教育を受ける権利がある、ということについてです。
そのことは、日本国憲法26条「国民はひとしく教育を受ける権利を有する」に基づくという。
本当だと思っていました。
ですから、経済的に困窮する方々への給付型奨学金という流れだと思っていました。
ところが真実は・・・・

◆教育を受ける権利とは
 これは一部の情報だけで、誤った方向へ誘導する典型のようなんです。
 もっともらしく聞こえる上記の憲法引用文は省略されているのです。
 正しくは日本国憲法26条は「国民はその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する」なのです。
 この「その能力に応じて」があるのとないのでは、全く結論が変わってしまいます。
 
 正しい情報からは、正しい世論や正しい政策が生まれます。
 すなわち、優・秀・で・は・あ・る・が・貧しい学生は給付型奨学金を支給する、という政策です。
 まあ優秀の範囲は、予算の都合もあるでしょうから政策で決めれば良いんでしょうね。
 それに採用されない(さほど優秀ではない)方は、従来型の貸付型の奨学金を利用するという流れなんでしょうね。
 残念なことかも知れませんが、全員が満足するような政策はありえないでしょうから。
 
 ということで、今日の教訓は、不十分な情報で大事な判断をしないこと。
 情報は鵜呑みにせず、自分でも再確認してみる、ですかね。