未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案が4日、閣議決定された。
現行の国籍法では、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供(婚外子)が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」が要件となっている。この「婚姻」要件が今年6月の最高裁判決で違憲とされ、法務省が改正案を提示していた。
改正案では、両親が結婚していなくても出生後に認知されれば、届け出によって日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を新設した。
これまでの届け出については、施行日から3年以内に再度届け出れば、国籍取得を認めるほか、最高裁判決翌日の6月5日以降に届け出をした者は再度届け出をしなくても国籍を取得できる。法務省によると、判決翌日以降10月末まで、全国の法務局への届け出は105件にのぼっている。
森英介法相は、閣議後会見で「違憲状態を一刻も早く解消したい。国会でもなるべく早く結論を出していただきたい」と語った。 (MSN産経)