36協定というものがあります。
「さぶろく協定」と言います。
労務管理をされている方ならご存じだとのですが、
会社はこれを交わしていないと従業員に対して1分の残業もさせることはできません。
この時期になると、新年度の残業時間について労働組合と36協定を交わすわけです。
月に残業できる時間は45時間が限度です。
超緊急対応でも100時間までしかできません。
そんななか信じがたい数字が出ました。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、
1月の残業時間が378時間という。
驚きました。
378時間なんてあり得ない数字です。
これは残業時間ですから通常の労働時間も別にありますからね。
1月は暦日で31日あります。
所定労働日数が20日とすれば、1日8時間で160時間
それに378時間を加えると538時間となります。
538時間を31日で割ると一日約17.35時間
土日関係なく毎日17時間20分働いたということです。
アホか、こんなもん死んでまうわ!
いくらコロナで大変だとはいえ、こんなに働かせていいわけがありません。
これはある意味、殺人未遂じゃなかろうか。
また驚いたことに厚生労働省も226時間の残業をした者がいるといいます。
厚労省の管轄下に民間企業を監督指導する労働基準監督署が置かれています。
自分の省庁がデタラメなのに、よく監査、指導ができるものです。
ちょっと、どうかしてるわ。
「さぶろく協定」と言います。
労務管理をされている方ならご存じだとのですが、
会社はこれを交わしていないと従業員に対して1分の残業もさせることはできません。
この時期になると、新年度の残業時間について労働組合と36協定を交わすわけです。
月に残業できる時間は45時間が限度です。
超緊急対応でも100時間までしかできません。
そんななか信じがたい数字が出ました。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室において、
1月の残業時間が378時間という。
驚きました。
378時間なんてあり得ない数字です。
これは残業時間ですから通常の労働時間も別にありますからね。
1月は暦日で31日あります。
所定労働日数が20日とすれば、1日8時間で160時間
それに378時間を加えると538時間となります。
538時間を31日で割ると一日約17.35時間
土日関係なく毎日17時間20分働いたということです。
アホか、こんなもん死んでまうわ!
いくらコロナで大変だとはいえ、こんなに働かせていいわけがありません。
これはある意味、殺人未遂じゃなかろうか。
また驚いたことに厚生労働省も226時間の残業をした者がいるといいます。
厚労省の管轄下に民間企業を監督指導する労働基準監督署が置かれています。
自分の省庁がデタラメなのに、よく監査、指導ができるものです。
ちょっと、どうかしてるわ。