ふぶきの部屋

皇室問題を中心に、政治から宝塚まで。
毎日更新しています。

夫婦別姓が憲法違反・・・・?

2015-02-19 07:00:00 | つれづれ日記

 よく・・・わからないのですが。

 

 夫婦別姓・女性の再婚禁止期間の規定、初の憲法判断へ 

 夫婦別姓は認められない」

   「離婚した女性は6か月間は再婚出来ない」

  両者それぞれ争われた裁判の内容を大法廷に回付。

 「夫婦別姓」裁判 → 2013年に「違憲とはいえない」(東京高裁)

   「再婚規定」 →2013年に「 立法の目的には合理性がある」(広島高裁岡山支部)

 初の憲法判断。

 憲法に違反するかどうか・・・というのは具体的に何条に違反するのかしら?

 「夫婦別姓」「再婚規定」は男女不平等だ・・・という事なのでしょうか?

  私には別姓の方がよほど不平等に見えます。再婚規定に関しては

  現在DNA鑑定があり、誰が父親かはっきりするわけで・・・という意見もあるんでしょう。

  これに関しては確かにとも思います。

  せめt「生物学上の父親」にも何等かのペナルティは必要なのかなと。

 今は住基で「世帯主」「同居人」で一家族と認められています。

  日本が「世帯」で全てを考えるお国柄である以上、仕方ない事も多いのでは?

  「世帯じゃなく個人番号で考えて欲しい。外国みたいに」という人も多いのは事実。

  だからマイナンバー制度なのか?とも思うけど。

 小学校や中学で憲法9条を習うより先に、住民票と戸籍の取り方を学ぶべきと

   職員の方々と話す事が多いです。

   それというのも「世帯主」と「戸籍の筆頭者」の違いがわからない人が多いので。

   同居してても親子でも別世帯であれば、全く別と考える住基。

   親子や祖父や孫・・一直線の縦であればとれる戸籍。

   相続の手続きや銀行口座の閉鎖、あるいは年金を貰う時などに、必ずといって

   いい程ついてまわる「世帯主」と「戸籍の筆頭者」

   そんなのどうでもいいやん・・・と思う人は「夫婦同姓」は憲法違反とかいうのかも。

   世の中には国保と健保の違いがわからないまま、窓口に来る人も多いので

   やっぱりそこらへんは義務教育で教えるべきですよね。

 今の日本は離婚しても相手方の姓を名乗り続ける事が可能です。

  養子縁組しても戸籍に「養子」とは書かれなくなりました。

  逆に再婚しても相手方の養子にならないと「妻の子」「夫の子」と表記されます。

  誰の子でもいいからマイナンバーでいい・・・という事なのかなあ。

 個人主義の外国ですけど

  先日、アメリカドラマを見てたら「系図を作るのが流行ってる」というシーンがあって。

  名前から辿って行くのでしょうね。

  個人主義でも「自分がどこの何から来ているのか」という事は気になるし、はっきり

  するに越したことはないって事ですよね。

 

 

コメント (16)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする