今でも「介護保険は一生使いません!」という声を聞く。
「一生、元気でいられる自信がある」からではなく、「利用料金の1割負担は無理」だから。
厚労省は介護保険制度の「改正」の本格的議論に入った。
今日も社会保障審議会介護保険部会の会議が開かれたとのニュース。
議論されているのは「改正」でも「改革」でもない。大改悪だ。
「一定以上の所得があれば利用料を2割に」・・・「一定以上」とは「夫婦で300万円」程度?「夫婦で年収300万」が「高額所得者」だろうか。
「要支援認定者は保険給付からはずし、市町村の事業に」・・・ますます介護保険が役にたたないものになる。
2011年6月、あっというまに衆参両院で可決・成立した「介護保険法改正」で、要支援認定の人の保険給付取り上げの第1歩が盛り込まれた。
市町村の判断で要支援者のサービスを介護保険の保険給付ではなく、市町村が行う「総合事業」に置き換えることができるというもの。
「総合事業」の基準はあいまいで「隣近所の見守り」やボランティア・・・など「究極の安上がり」になりかねない。
市町村が策定する「第5期事業計画」(2012年~2014年)に「総合事業」を盛りこまないようにと議会でも主張してきた。
結局、全国でも「総合事業」の実施は広がらず、今度の「改正」では、選択の余地なく「要支援はずし」を押し付けようとしている。
現実には「要支援」認定とはいっても、すでに日常的な見守りや支援が欠かさせない方が少なくない。
それを取り上げることは、生きていく希望も奪うことではないのか。
「一生、元気でいられる自信がある」からではなく、「利用料金の1割負担は無理」だから。
厚労省は介護保険制度の「改正」の本格的議論に入った。
今日も社会保障審議会介護保険部会の会議が開かれたとのニュース。
議論されているのは「改正」でも「改革」でもない。大改悪だ。
「一定以上の所得があれば利用料を2割に」・・・「一定以上」とは「夫婦で300万円」程度?「夫婦で年収300万」が「高額所得者」だろうか。
「要支援認定者は保険給付からはずし、市町村の事業に」・・・ますます介護保険が役にたたないものになる。
2011年6月、あっというまに衆参両院で可決・成立した「介護保険法改正」で、要支援認定の人の保険給付取り上げの第1歩が盛り込まれた。
市町村の判断で要支援者のサービスを介護保険の保険給付ではなく、市町村が行う「総合事業」に置き換えることができるというもの。
「総合事業」の基準はあいまいで「隣近所の見守り」やボランティア・・・など「究極の安上がり」になりかねない。
市町村が策定する「第5期事業計画」(2012年~2014年)に「総合事業」を盛りこまないようにと議会でも主張してきた。
結局、全国でも「総合事業」の実施は広がらず、今度の「改正」では、選択の余地なく「要支援はずし」を押し付けようとしている。
現実には「要支援」認定とはいっても、すでに日常的な見守りや支援が欠かさせない方が少なくない。
それを取り上げることは、生きていく希望も奪うことではないのか。