こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

高齢者の尊厳とは?

2018-05-21 23:01:34 | 社会保障
昨日の泉大津社会保障推進協議会の集いで、泉大津での介護保険事業の一端について報告させていただいたのですが・・・。


日々、時間に追われているなかで資料の準備にかかったのが前日。


3月議会での介護保険条例改正、つまり今年度からの第7期事業計画期間中の保険料を決めた議案審議の厚生文教常任委員会の審議を市議会HPのインターネット中継で確認しようとしたら、なんと「申し訳ありません、ご要望のページは見つけることができません。」

さらに予算委員会のネット中継も、国保、介護の特別会計を審議した部分だけ「ネットワークの不調により映像なし」。


予期せぬ事態で、あわてました。


報告時間も限られているので、手元にある資料でなんとかまとめて会場へ急ぎます。


そして集会が始まってから、出番の前に自分分が作った資料を見直して、????


介護保険法の第1条の条文を、そのまま掲載したのですが、「ある言葉」が抜けています。


ネットで「介護保険法」で検索し、そこからそのままコピー、貼り付けたのですが、それは法成立当初のものでした。


【介護保険法 第1条】(目的)この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

抜けているのは、「・・・これらの者が」のあとの赤字部分、「尊厳を保持し」。


介護保険がスタートして6年目、施設の食費、居住費の負担を増やし、必要な人から車いすや介護ベッドを取り上げる「高齢者の尊厳」を踏みにじるような改悪とともに、法の第1条に挿入された「尊厳の保持」でした。


私がこの条文を引用することで、言いたかったのは「その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように・・」とあることです。


心身にハンディがあっても、自分が望む暮らし方ができること。それを支えるために創設した「介護保険制度」

制度を使って「自立した日常生活」を送れるようにすることが目的なのに、最近の国の政策動向は「自立」ということを、「その制度を使わなくなること」と歪曲しているのではないか?ということです。


それこそ「尊厳の保持」とは真逆です。


昨年9月議会の一般質問のやりとりを最後に引用しました。



(田立)目指すべき自立とはいったい何のか?単に介護保険制度の利用を卒業することなのか?そうではなく必要な制度を活用しつつ、みずからの今ある力を精一杯生かして、自分自身の選択による生活を継続することだと考える。保険者としての考え方をお聞かせください。
(健康福祉部長・答弁)ただいま議員お示しのとおり。
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