こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

税金、払いすぎていませんか?

2013-01-25 22:55:46 | 活動報告
安倍自公政権の「税制『改正』大綱」は消費税増税を前提にしたもの。

庶民の財布からしぼりとって、大企業には「成長戦略」の名で減税。

せめて「払いすぎの税金」は手間を惜しまず取り戻しましょう。

今、製作中の「こんにちは ただち恵子です №809」の裏面は「還付申告のおすすめ」です。

このブログにも転載しておきます。参考にしていただいて、お役にたてば嬉しいのですが。

納めすぎた税金は5年間さかのぼって
還付申告で戻ります

 課税所得が下がれば、住民税も安くなり、国民
健康保険料、介護保険料、保育料などが安くなる
場合もあります。

年金から所得税が天引きされている方
 年金から源泉徴収されている方は、社会保険料(国保・介護等)などが控除されずに税額が計算されているため、多くの方が「払いすぎ」になっています。

医療費の合計が「10万円以下でもOK」の場合も・・・
 1月から12月までの世帯全員の医療費の合計が10万円以上、または所得の5%以上であれば、医療費控除ができます。(公的年金収入だけの場合は、年金収入320万円以下なら、10万円以下でも対象になります。)
 病院の窓口で支払った金額だけでなく、通院のための交通費や薬局で買った薬代(ビタミン剤やスポーツドリンクはだめ)、高齢者のおむつ代(医師の証明が必要)、鍼・灸、マッサージも対象となります。

要介護高齢者、ねたきりの高齢者の障害者控除
 障害者手帳を持っていなくても、①前年の12月末の現況で半年以上寝たきりの方②65歳以上で心身に障害があり市が認定書を発行した方は、本人や家族が障害者控除できます。介護保険の要介護認定を受けている方などは、市役所高齢介護課で「認定書」の交付を受けてください。これまで、控除を受けていなければ、5年間さかのぼって申請できます。

年の途中で退職した方
 退職後、再就職していなければ、年末調整していないので所得税の納めすぎが考えられます。

 以上のほか、政党や地方自治体、公益法人等への寄付金や、ローンを組んで住宅を購入・増改築した場合、災害や盗難にあい損害を受けた場合も控除できます。
 学生や仕送りしている親などの扶養控除の付け落しがないかどうかもご注意ください。



オモテ面は、ただいま製作中。
午後、事務所で年金の相談をお聞きして帰宅。「夜の会議までに」と取り掛かり半分くらいできたところでそれまでの作業が水の泡に
「上書き保存」してなくて、データ消滅

夜の会議から帰って続き。今度は、出来上がりの寸前。同じ失敗を繰り返す。

さすがに「学習能力の欠如」に情けなくなります。
同じ失敗を、一日に2度繰り返すとは

状況の共通しているのは「時計を見ながら、あせって仕事をしていること」
気を取り直して、落ち着いて・・・と、自分に言い聞かせています。

では
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