国民健康保険は少ない年金だけが収入の高齢者、また無職無収入の人も加入する医療保険。
当然、「医療費の負担ができない」場合があります。
国民健康保険法第44条は、「市町村は医療費の一部負担金を減免することができる」ことを定めています。
どんな時に減免できるのか?
基準は自治体によって違います。
かつて、減免の基準が明文化されていなかったときに、何度も一般質問で取り上げて一応「要綱」ができました。
「自然災害や、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減ったとき」が主な要件です。
減免基準について一般質問で聞くと「著しい減少」の基準を「生活保護基準の1.2倍」から、今年度、大阪府の統一基準に合わせて「1.1倍」に引き下げたという答弁がありました。
「著しく収入が減ったとき」は減免されても、「ずっと前から、そして今でも収入が少ない」ときは減免対象ではありません。
何とかやりくりしている家計で、入院などで多額の医療費がかかるとき、減免対象にならない。
そんな今でも、とても十分とはいえない基準が、尚いっそう切り下げられたことも問題ですが、そのことが知らされてもいない。
減免の基準を定めた要綱は「公開」されていません。
9月の決算審査では、やはり大阪府の基準に合わせて、国保料の減免要件が大きく後退したこと、しかもHP上にアップされているのは昨年の規則のままであることを問題にしました。
それから3ヶ月たちますが、いまもそのまま。
減免要件の厳しさも問題ですが、その厳しい要件さえも、まともに知らされていない。
知らなければ申請できない。
申請しなければ適用されない。
国民健康保険の一部負担金の減免について「規則」では「減免の理由が生じてから10日以内に申請」することを求めています。
どんなときに減免されるのか?知ることもなく、「10日以内に申請」とは????
行政手続条例制定から10年目の2009年3月、「この条例に基づいて審査基準が具体的に定められているのかどうか」一般質問でとりあげました。
それからさらに10年。・・・・残念ながら、条例の趣旨は全然、生かされていない。
行政手続条例 (審査基準)
第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
昨日、ようやく提出できた「2019年度の予算案と施策に対する緊急重点要望」、「これだけは!」と絞り込んだ22項目の要望の最後に、以下の項目を追加しました。
22、各種減免制度等の審査基準は、原則として条例で定め、行政手続法と条例に基づいて公開し、周知に努めること
当然、「医療費の負担ができない」場合があります。
国民健康保険法第44条は、「市町村は医療費の一部負担金を減免することができる」ことを定めています。
どんな時に減免できるのか?
基準は自治体によって違います。
かつて、減免の基準が明文化されていなかったときに、何度も一般質問で取り上げて一応「要綱」ができました。
「自然災害や、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減ったとき」が主な要件です。
減免基準について一般質問で聞くと「著しい減少」の基準を「生活保護基準の1.2倍」から、今年度、大阪府の統一基準に合わせて「1.1倍」に引き下げたという答弁がありました。
「著しく収入が減ったとき」は減免されても、「ずっと前から、そして今でも収入が少ない」ときは減免対象ではありません。
何とかやりくりしている家計で、入院などで多額の医療費がかかるとき、減免対象にならない。
そんな今でも、とても十分とはいえない基準が、尚いっそう切り下げられたことも問題ですが、そのことが知らされてもいない。
減免の基準を定めた要綱は「公開」されていません。
9月の決算審査では、やはり大阪府の基準に合わせて、国保料の減免要件が大きく後退したこと、しかもHP上にアップされているのは昨年の規則のままであることを問題にしました。
それから3ヶ月たちますが、いまもそのまま。
減免要件の厳しさも問題ですが、その厳しい要件さえも、まともに知らされていない。
知らなければ申請できない。
申請しなければ適用されない。
国民健康保険の一部負担金の減免について「規則」では「減免の理由が生じてから10日以内に申請」することを求めています。
どんなときに減免されるのか?知ることもなく、「10日以内に申請」とは????
行政手続条例制定から10年目の2009年3月、「この条例に基づいて審査基準が具体的に定められているのかどうか」一般質問でとりあげました。
それからさらに10年。・・・・残念ながら、条例の趣旨は全然、生かされていない。
行政手続条例 (審査基準)
第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
昨日、ようやく提出できた「2019年度の予算案と施策に対する緊急重点要望」、「これだけは!」と絞り込んだ22項目の要望の最後に、以下の項目を追加しました。
22、各種減免制度等の審査基準は、原則として条例で定め、行政手続法と条例に基づいて公開し、周知に努めること