5月15日の臨時議会で可決した条例改正で、「新型コロナに感染した場合に国民健康保険から傷病手当を支給」することができるようになりました。
国が財源を保障します。
ただし、対象は給与生活者。個人事業主やフリーランスは、対象になっていません。
日本共産党は国会で対象拡大を求めてきましたが、参議院厚生労働委員会での倉林議員の質問に対し、厚生労働省は「支給対象の拡大も市町村の判断で可能」と答弁。
条例改正にあたって「国保加入者のなかで多くを占める、自営業者にも対象を広げること」を要望しました。
そもそもサラリーマンが加入する健康保険にはある傷病手当が国民健康保険にはないということが、制度としての欠陥だと指摘されています。(私もそう思います。)
新型コロナに限らず、病気になったときには安心して仕事を休んで療養に専念できる保障があってこそ、働き続けることができるのではないでしょうか。