こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

「市民参画と協働」の条例をご存じですか?!

2020-02-24 18:49:20 | 市政&議会報告
明日、25日。市議会定例会開会です。

明日の市長施政方針を受け、明後日は一般質問の発言通告締め切りです。

「市民参画」と言葉ではいうけれど、「参画と協働」の条例は生かされているのだろうか?

それが一番気になっていることです。

泉大津市参画及び協働の推進に関する条例には

第8条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、市民参画の手続を実施しなければならない。

とあります。

「対象事項」のひとつが(3)広く市民の利用に供される大規模な施設の設置にかかる基本計画の策定及び変更


図書館も、病院も、「広く市民の利用に供される大規模な施設」です。

ワークショップもした、パブリックコメントもした、「市民との協働」で進めてきたと・・・と19日の厚生文教委員会協議会の「新図書館整備の進捗状況」の説明で言われていました。

条例の「行おうとするときは・・・」とは「いつなのか」?

私には「行う前に」と読めるのです。

なぜなら、「策定及び変更」を行うまえでなけれは「政策の立案」に参画することができないからです。

条例 第2条 (5) 市民参画 市民等が、市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に参加することをいう。


「図書館駅前移転」という政策変更をしてから、市民の意見を聞いて「条例に則って・・・」と言えるのでしょうか

生長会と「合意書」を結んで、「合意書」に沿った予算計上をしてからパブリックコメントをするのは

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