夫婦別姓に多くの記述がさかれていた福島消費者庁大臣の著書の読書を通じて思ったのが、「名前は誰のものだろうか。」ということだ。個人のものであれば、役所に変更届のようなものを提出して終わりだが、現実はそうでない。
憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とある。名前 . . . 本文を読む
「結婚や家族は、当然の「自然現象」である、というよりは、人生八十年の時代、結婚や家族の実体を問う、自分で創っていく、そしていろいろなあり方のなかから選んでいく時代になったのだと思う。形式的なことからなかみの時代へ。かつては選べなかったけれど、今は選べるようになったのだ。」(iiページ)
この本は「民法や戸籍制度のなかに「家制度」的な問題点を洗い直してい」くことが目的の1つとされている。
私の印象は . . . 本文を読む