奈良県の建築家が日々思う設計事務所の家づくり日記、住まいの設計や住宅設計、注文住宅、注文建築、暮らしの事、収納の事

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開業を考えてテナントなどを使い物販、飲食、事務所等様々な業種がありますが開業の準備前にテナント選定について大切な事前の準備、不動産屋さんにも事前確認は重要です。

2024年07月21日 | 設計の事デザインの事

もともと事務所や

物販店が入っていたテナントで

飲食店を開業しようと考えている場合、

用途変更の手続きが

必要になるケースがあります。

※テナント案件での事例・商品ディスプレイ付き事務所事例

 

時々ですが、

インスタグラムを通じて

テナント案件でご相談を

いただく事もありますので

今回はテナントの用途変更についての

お話しを少し。

 

用途変更とは何か?。

なぜ必要なのか?。

どんなときにどんな流れで行うのか?。

用途変更手続きをしないとどうなるのか? 。

という点について

詳しくは立地条件(用途地域を含む)や

開業予定の業種等

個別案件で随分変わるので

ここでは少し要約して簡単に。

 

テナントを借りる際に注意が必要な

用途変更とは?。

 

テナントを借りて商売を始める際、

用途変更の手続きが

必要となるケースがあるので

注意が必要です。

 

用途変更とは、

建物の新築時に申請している

建物の使い道を

変えるための行政手続きのこと。

 

新築時には「事務所」「物販店舗」「飲食店舗」など、

その建物の用途を行政へ申請しています。

 

申請している用途と

違う目的で使用する場合は、

用途変更の申請手続きを

出さなくてはいけません。

 

たとえば決まったスタッフしか

出入りしない「事務所」と、

不特定多数のお客さんが出入りし、

厨房で調理をする「飲食店舗」では、

建物の安全基準が異なります。

 

法令その他で定められている

用途ごとの安全基準に

合わせる必要があるからです。

 

用途変更が必要となるのは

下記の2つの条件を満たした場合です。

 

〇用途を特殊建築物に変更する場合。

〇用途を変更する面積が200㎡を超える場合。

 

特殊建築物とは、

建築基準法第二条二項で

定められた

飲食店や百貨店、ホテル、映画館、倉庫、

物販店など。

 

事務所は含まれません。

 

また、

建築基準法上定められている

同じような業種「類似用途相互間」の変更には

用途変更は不要です。

 

用途変更が必要なケース例としては

300㎡の事務所を飲食店に変更する等

400㎡の飲食店を物販店に変更する等

 

用途変更が不要なケース例

150㎡の事務所をカフェに変更する

400㎡のレストランを居酒屋へ変更する

 

※それぞれ事前に特定行政庁や各種消防や

該当法令に関する行政への確認が必要です。

 

テナントの用途変更が

どんな流れでどのくらい費用がかかるのか?。

 

テナントの用途変更手続きは

自分で行うことはできず、

建築士・建築家へ依頼することになります。

 

「建築士・建築家なんて探せない」という方は、

もしも店舗の内装工事業者が

予め決まっている場合は相談し、

建築士・建築家を紹介してもらうと

良いかと思います。

※業者間で業務提携している場合もあるかと思います。

 

用途変更を行うには、

必要書類を揃えて

用途変更申請書を申請する必要があります。

 

用途変更に必要な書類は

検査済証(または建築確認書)のほか、

設計図面、付近見取図などです。

 

また用途変更申請時には、

建物が「既存不適格」に該当しないかも

チェックが必要です。

 

既存不適格とは?。

新築時には法律の基準を満たしていたが、

その後の法令の改正によって、

現在の法令を満たしていない状態の

建物のことです。

 

法令にっては法令順守期限付き

というケースもありますが

改めて計画や工事を行う際には

現在の法律に適合させる必要があります。

 

用途変更にかかる費用は、

イコール建築士・建築家への

依頼費用と立て替え金等です。

 

規模や難易度により異なりますし、

事前の調査や

復元する図面

行政対応や立会などによっても変わります。

 

開業に際して

用途変更が必要な場合には、

用途変更申請にかかる時間と費用も

開業のフローチャートに予定しておくことが

オープンまで円滑に進める為には重要です。

 

テナントの用途変更での注意点は?。

申請しないとどうなるのか?。

 

用途変更が必要な

条件をチェックして

うちは用途変更は不要だなと思っても、

全く何もしないのはちょっと危険です。

 

例えば150㎡の事務所を

飲食店にする場合。

 

200㎡以下なので

用途変更申請は不要ですが、

事務所と飲食店では

求められる建物の設備基準が異なります。

 

建物の構造や消防設備、

非常口などが

飲食店としての安全基準を

満たしているかどうか確認し、

満たしていないなら

法律に合わせる必要があります。

※管轄消防署へ防火対象物使用開始届等

消防署・予防課等の現場立会確認も

 

用途変更申請が不要だとしても、

事実として用途を変更するなら、

一度建築士・建築家へ

調査を依頼もらうことをおすすめします。

 

また、

用途変更申請が必要なのに

申請を怠った場合は、

建築基準法違反となり

罰則があります。

一度それぞれの内容をご自身でも

調べてみてください。

 

事故やトラブルが発生してからでは

遅いですからね。

 

 

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■やまぐち建築設計室■
 建築家 山口哲央
奈良県橿原市縄手町387-4(1階)
https://www.y-kenchiku.jp/
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