今日は、基礎年金番号の大切さをお話しましょう。
公的年金では、年金加入日や加入期間、保険料の納付状況などが「年金原簿」
に記録されています。この年金原簿は、将来、私たちが年金を受給するときの
根拠となる記録です。
そのため、国(厚生労働大臣)は、年金原簿を記録しなければなりません(国年法14条、厚年法28条)。
年金原簿には、どのようなことが書かれているのでしょうか。
■年金原簿に記録されている内容
<厚生年金保険>(法28条、法施行規則89条)
1、氏名
2、資格の取得及び喪失の年月日
3、標準報酬月額及び標準賞与額
4、基礎年金番号
5、生年月日、住所
3、被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
4、勤務先名称
5、基金加入員である時の基金の名称
6、保険給付に関する事項
<国民年金>(法14条、法施行規則15条)
1、氏名、性別、住所
2、資格の取得及び喪失の年月日
3、種別の変更
4、保険料の納付状況
5、基礎年金番号
6、給付に関する事項
7、保険料免除に関する事項
8、基金の加入員であるときは加入年月日
■基礎年金番号よりマイナンバーを書かせたい?
厚生年金保険の資格取得届には、これまでは、「基礎年金番号」を書くことになっていましたが、
現在は、「マイナンバー」又は「基礎年金番号」を書かせる様式に変更されています。
記載欄には、「マイナンバー又は(極小さく)基礎年金番号」となっていますので、
無意識のうちに、基礎年金番号を書かず、マイナンバーを書いてしまいそうです。
覚えていますか? かつて、国民全員に付された「住基番号」。
でも、まったく使われず廃れてしまいました。
今度こそ、マイナンバーでは失敗したくない。国民に書かせましょうとばかりに、
無駄に、ほとんど使われない雇用保険でも、また年金でも、手続の際に書かされています。
年金分野では、マイナンバーで「住民票」の添付が不要になる効果があるようです。
ただし、私自身は、自身の年金請求の際に、戸籍謄本と住民票を提出しましたが、
大事な自身の年金を間違いなく受給するためと思えば、何の不便も感じませんでした。
むしろ、他人のなりすましを防ぐことができる最大の防御だと安心して手続きができました。
不特定多数の人に自分のマイナンバーを開示するリスクよりも、
住民票を提出する方がよっぽど安心だと思います。皆さんは、どう思われますか?
いち早く国民総背番号制を導入した米国や韓国では、
なりすましにより、年金を他人に奪われた被害が問題になっていると言われています。
日本でも、マイナンバーで年収も住所も氏名も何もかも分かってしまいますから、
あれもこれもマイナンバーを使って事務手続きをすることが安全なことなのか、疑問に思います。
使うなら、所得隠しや脱税分野だけで使って欲しいですね。
ほとんど使わない雇用保険でマイナンバーを強制的に書かせたり、
基礎年金番号をないがしろにしてただマイナンバーを書かせて資格取得届・喪失届を出させたり、
これは、国民の幸せのためというより、国の「意地」のようなものでしょうか。
■資格取得届には、基礎年金番号を!
年金原簿は、国民一人ひとりについて、大切な財産、宝です。
数年前に問題になった「宙に浮いた(持ち主が分からない)年金番号」を少しでも無くし、
本来の持ち主の年金権に結び付けてあげなければなりません。
今でも、複数の年金番号を持っていて番号を統合していない、又は、かつて持っていたにもかかわらず、
何もしなくて放置している(宙に浮かせている)方が、結構いらっしゃいます。
資格取得届には、マイナンバーではなく、必ず、基礎年金番号を書き、自分自身の年金記録を守りましょう。
当事務所では、手続の際に、持っている年金手帳を全て出していただき、
各年金番号が基礎年金番号に統合されているかどうかを、必ず年金事務所で確認してもらっています。
そして、年金番号が基礎年金番号に統合されていなかった場合は、統合してもらいます。
これで、その方の過去に払った保険料の分の年金が増えます。
こういうことは「電子申請」ではできませんね。
氏名も、住民票の漢字で使っている「髙」「﨑」「栁」などの文字は使えません。
年金分野では、電子申請は、年金記録を守るという観点からは欠点のある手続といえましょう。
「ひとり一人の年金権を守る」。
これが社会保険労務士としての責務だと思っています。
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公的年金では、年金加入日や加入期間、保険料の納付状況などが「年金原簿」
に記録されています。この年金原簿は、将来、私たちが年金を受給するときの
根拠となる記録です。
そのため、国(厚生労働大臣)は、年金原簿を記録しなければなりません(国年法14条、厚年法28条)。
年金原簿には、どのようなことが書かれているのでしょうか。
■年金原簿に記録されている内容
<厚生年金保険>(法28条、法施行規則89条)
1、氏名
2、資格の取得及び喪失の年月日
3、標準報酬月額及び標準賞与額
4、基礎年金番号
5、生年月日、住所
3、被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
4、勤務先名称
5、基金加入員である時の基金の名称
6、保険給付に関する事項
<国民年金>(法14条、法施行規則15条)
1、氏名、性別、住所
2、資格の取得及び喪失の年月日
3、種別の変更
4、保険料の納付状況
5、基礎年金番号
6、給付に関する事項
7、保険料免除に関する事項
8、基金の加入員であるときは加入年月日
■基礎年金番号よりマイナンバーを書かせたい?
厚生年金保険の資格取得届には、これまでは、「基礎年金番号」を書くことになっていましたが、
現在は、「マイナンバー」又は「基礎年金番号」を書かせる様式に変更されています。
記載欄には、「マイナンバー又は(極小さく)基礎年金番号」となっていますので、
無意識のうちに、基礎年金番号を書かず、マイナンバーを書いてしまいそうです。
覚えていますか? かつて、国民全員に付された「住基番号」。
でも、まったく使われず廃れてしまいました。
今度こそ、マイナンバーでは失敗したくない。国民に書かせましょうとばかりに、
無駄に、ほとんど使われない雇用保険でも、また年金でも、手続の際に書かされています。
年金分野では、マイナンバーで「住民票」の添付が不要になる効果があるようです。
ただし、私自身は、自身の年金請求の際に、戸籍謄本と住民票を提出しましたが、
大事な自身の年金を間違いなく受給するためと思えば、何の不便も感じませんでした。
むしろ、他人のなりすましを防ぐことができる最大の防御だと安心して手続きができました。
不特定多数の人に自分のマイナンバーを開示するリスクよりも、
住民票を提出する方がよっぽど安心だと思います。皆さんは、どう思われますか?
いち早く国民総背番号制を導入した米国や韓国では、
なりすましにより、年金を他人に奪われた被害が問題になっていると言われています。
日本でも、マイナンバーで年収も住所も氏名も何もかも分かってしまいますから、
あれもこれもマイナンバーを使って事務手続きをすることが安全なことなのか、疑問に思います。
使うなら、所得隠しや脱税分野だけで使って欲しいですね。
ほとんど使わない雇用保険でマイナンバーを強制的に書かせたり、
基礎年金番号をないがしろにしてただマイナンバーを書かせて資格取得届・喪失届を出させたり、
これは、国民の幸せのためというより、国の「意地」のようなものでしょうか。
■資格取得届には、基礎年金番号を!
年金原簿は、国民一人ひとりについて、大切な財産、宝です。
数年前に問題になった「宙に浮いた(持ち主が分からない)年金番号」を少しでも無くし、
本来の持ち主の年金権に結び付けてあげなければなりません。
今でも、複数の年金番号を持っていて番号を統合していない、又は、かつて持っていたにもかかわらず、
何もしなくて放置している(宙に浮かせている)方が、結構いらっしゃいます。
資格取得届には、マイナンバーではなく、必ず、基礎年金番号を書き、自分自身の年金記録を守りましょう。
当事務所では、手続の際に、持っている年金手帳を全て出していただき、
各年金番号が基礎年金番号に統合されているかどうかを、必ず年金事務所で確認してもらっています。
そして、年金番号が基礎年金番号に統合されていなかった場合は、統合してもらいます。
これで、その方の過去に払った保険料の分の年金が増えます。
こういうことは「電子申請」ではできませんね。
氏名も、住民票の漢字で使っている「髙」「﨑」「栁」などの文字は使えません。
年金分野では、電子申請は、年金記録を守るという観点からは欠点のある手続といえましょう。
「ひとり一人の年金権を守る」。
これが社会保険労務士としての責務だと思っています。
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