ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

検察審査会の審査補助員と指定弁護士の経験者交流会in那覇に参加して

2017年01月31日 07時26分12秒 | 相続

 昨日は,検察審査会の審査補助員と指定弁護士の経験者交流会(午後1時~4時)に参加してきました。交流会は那覇で開催されたのですが,午前と午後4時半からは,どうしても大阪にいないといけなかったので,大阪弁護士会館の会議室でテレビ中継を見ました。
 裁判所のHPは,「検察審査会は,審査会議において,法律上の問題点等について,弁護士である審査補助員から助言を受けることができます。審査補助員の職務は,助言を求められた特定の事件について,(1)法令及びその解釈を説明すること,(2)その事件の事実上及び法律上の問題点を整理すること,(3)その問題点に関する証拠を整理すること,(4)その事件の審査に関して法的観点から必要な助言を行うことです。」としています。
 また,指定弁護士とは,検察審査会による強制起訴制度等によって検察官の職務を行う弁護士を指します。
 私は,審査補助員,指定弁護士の経験はいずれもないのですが,もし選ばれた場合,犯罪被害者(多くの場合,審査申立人)の立場に十分理解しつつ,職務を遂行したいと考えています。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 映画「パッチ・アダムス」を観て | トップ | 最終準備書面は1015頁? »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

相続」カテゴリの最新記事