ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

現場主義

2014年07月31日 19時14分09秒 | 相続
 今日は,私が担当する建物収去土地明渡請求事件で,明け渡しを求めるべき土地の測量に立ち会いました。
 私は,測量する土地家屋調査士さんからの質問等に答えるだけでしたが,炎天下の測量は大変な作業でした。
 紛争が起きて,それを解決するには,いろいろな人の助けが必要となることを実感した3時間でした。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産販売業への転職?

2014年07月30日 06時50分52秒 | 相続
 昨日は,私が破産管財人を務める事件に関連して,破産者が所有する不動産の売却に関する交渉等に明け暮れました。
 1つの不動産を適正価格で売るということは,簡単でない,しかし,いろいろな人の想いと利害が絡み合い衝突して,オモシロイです。
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

被害者参加人の求刑

2014年07月29日 17時05分59秒 | 相続
毎日新聞によると
 『東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(22)の裁判員裁判が29日、東京地裁立川支部(林正彦裁判長)であり、検察側は無期懲役を求刑した。女子生徒の両親は意見陳述で死刑を求めたが、検察側は「悪質性は際立っているが、死刑を求刑するのはちゅうちょせざるを得ない」と述べた。判決は8月1日』だそうです。
 この記事からもわかるように,被害者参加人(多くは,被害者の家族)も,検察官と同じように「求刑」が行えるのです。
 もちろん被害者参加人が求刑を行ったからと言って,それだけで直ちに被告人に対する宣告刑が重くなるわけではありません。
 被害者参加すべきか,そして,どのような求刑を行うべきかは,結局,被害者遺族が何を行えば,自分というものを取り戻せるか,取り戻せると考えるか,に収斂するのでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

隣る人(となるひと)

2014年07月28日 14時22分04秒 | 相続
 「隣の人」ではありません。映画の題名です。決して,観てオモシロイわけではありません。名作とも言い難いです。しかし,いろいろなことを考えさせられる映画です。観て損はしません,絶対に。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪子どもの貧困アクショングループ1周年記念イベント 『隣る人』上映会&トーク

2014年07月26日 12時20分45秒 | 相続
朝日新聞によると
 『日本で123万8千世帯に上る母子家庭の暮らしは厳しい。
 厚生労働省によると、母子世帯の母親が働いて稼ぐお金は年間平均181万円。日本のシングルマザーは8割以上が働く。就労率6~7割程度の欧米よりも勤労世帯の割合が高い。生活保護を受けるのは約1割にとどまる。健康で働ける人たちには、国はまずは就労を促すからだ。
 働いているにもかかわらず、日本の母子家庭は貧しい。母子世帯のうち、収入が125万円に満たない「貧困層」の割合は、およそ半数の48・2%にのぼる。先進国で最悪のレベルだ。
 日本の母子家庭の貧困度合いが突出しているのは「男は稼ぎ手、女は家。女性は働いても家計の補助」という「隠れた意識」が根強いなかで、女性労働者が低賃金労働に置かれていることが大きい。女性の4割は年収200万円以下だ。
 母子家庭の貧困の裏側には、離婚後に養育費を払わない父親の姿もある。
 (中略)
 日本で離婚する世帯で、8割は母親側が子どもを引き取る。日本の母子家庭の収入に占める養育費の割合はわずかに3%。日本では裁判所を通さない協議離婚が9割を占め、養育費の取り決めをしない場合が多いからだ。米国では養育費は収入の1割にのぼる。滞納者には自動車運転免許の停止などの強力な措置がある。スウェーデンには養育費を政府が立て替え払いする制度もある』とのことです。
 この母子家庭の貧困を何とかしたいとの想いで結成された「大阪子どもの貧困アクショングループ」が明日,1周年記念イベントを行います。
 『大阪子どもの貧困アクショングループは、おかげさまで5月25日に1周年を迎えました。記念イベントとして、映画『隣る人』
http://www.tonaru-hito.com/
の上映とトークライブを開催いたします。
 「悲劇を繰り返さない」
 子育てを親だけの責任としていては、子どもの命や暮らしは守れない。私たちはしんどい状況に置かれている子どもたちを守るには、親丸ごとサポートするしかないと考え、答えのない中、この1年走りながら考えてきました。
 「どんなことがあっても一緒に乗り越えよう!」と一緒に時を過ごし、様々な想いを共有しながら、親子の生活を安定させるため日々活動しています。今回はこの節目に、ゲストの方々と共に「子どもの今」を社会がどう支えていけるのか考えていきたいと思います。

 ぜひみなさまご参加下さい!

<イベント概要>
・日時:2014年7月27日(日) 13:30~16:30(13:15開場)
・場所:難波市民学習センター講堂  
    http://www.osakademanabu.com/namba/
・トークゲスト:刀川和也監督、映画企画 稲塚由美子さん、大阪子どもの貧困アクショングループ代表 徳丸ゆき子、司会 友岡雅弥さん
・参加費:1,000円
・定員:100名
・申し込み方法:fbイベントページまたは、メールのいずれか。メールは、info@cpao0524.org まで件名を「CPAO1周年記念イベント申込み」として、本文に「お名前・人数」を記載ください。』
 私も参加します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

10月1日「法の日」の産経新聞広告

2014年07月25日 16時10分16秒 | 相続
 10月1日は法の日ということで,産経新聞には弁護士に名刺広告が出ます。その上のスペースに,今年は,私の属する犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)が記事の載せることになりました。
 去年は,消費者保護委員会が,弁護士2名のインタビュー記事を載せたようです。
 私は,有名でも何でもない弁護士のインタビュー記事なんて,誰が読むのだろうかと,以下の文章を載せることを提案しています。
あなたはもう犯罪被害者かもしれない
警察・検察・裁判所は,犯人を捕まえて,きちんと処罰してくれるとは限りません,実は。
弁護士が犯罪の被害に遭われた方を支援します。
大阪弁護士会では,今日から,犯人の弁護でなく,犯罪被害者支援を専門に行う弁護士による相談を開始します。電話06-6312-3316
』です。
 おそらく,この提案は採用されないでしょう。弁護士会も時代に合わせて変わっていかなければならないのに,それが理解されないのです。本当に残念です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪は燃えている?

2014年07月25日 13時50分35秒 | 相続
 今日は,本当に暑いです。大阪がオーブントースターの中にすっぽり入った感じです,オーブントースターの中には,まだ入ったことはありませんが。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

かけがえのない人の死をどのように受け容れるのか

2014年07月22日 13時20分19秒 | 相続
 
先ほど,事務所へ,喪の途上にて 大事故遺族の悲哀の研究」という本が届きました。
 この本のことは,かなり前から知っていたのですが,つい最近,1985年の日航航空機墜落事件の被害者遺族の方が,この本の話をされて,思い出して,買いました。
 まだざっとしか見ていませんが,かけがえのない人を失った人間の苦悩とその人を取り巻く環境について,客観的な考察がなされているようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

梅雨明け宣言と年中無休

2014年07月21日 16時25分53秒 | 相続
 大阪も今日,梅雨が明けたそうです。
 今年の夏は,「夏休み」を取らずに,仕事します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

懲罰的損害賠償

2014年07月20日 21時30分03秒 | 相続
2.4兆円賠償認める=たばこ会社提訴の女性に―米陪審団(時事通信) - goo ニュース
 日本の裁判所では,損害賠償請求訴訟をした場合,賠償額の上限は,被害者の被った「損害」とされています。例えば,交通事故で,被害者が1億円の損害を被ったとしたら,賠償額はその1億円を超えることはないのです。
 ところが,例えばアメリカ合衆国では,懲罰的賠償,つまり,「加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償」が認めれるのです。いわば,民事事件で高額の罰金刑を科すようなことを認めるのです。
 私は,組織自体を一般的に処罰する法律がない以上,それに代わるものとして,懲罰的賠償は認められるべきだと思います。例えば,公害企業は,賠償金を100億円支払っても,200億円の利益が出れば,公害をまき散らし続けるのですが,このような場合に300億円の賠償をさせれば,公害をやめるのです。
 しかし,今行われている民法改正作業を見ても,懲罰的賠償が認められる気配はありません。そのことからすると,「損害」算定の適正化から始めるべきなのでしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする