この数日,床ずれ(縟瘡 じょくそう)について,文献等で調べています。
床ずれとは,寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことで,一見,簡単なようですが,奥が深いのです。
この数日,床ずれ(縟瘡 じょくそう)について,文献等で調べています。
床ずれとは,寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことで,一見,簡単なようですが,奥が深いのです。
昨日は,母親が被害者となった事件の相談を電話で受けました。
この事件,他の弁護士からは裁判をしても勝てないと言われているのですが,私は,母親が被害者となった事件を経験しているので,他の弁護士と同じことが言えず,何とか考えてみましょうと応えました。
今夜は,子どもの権利委員会(大阪弁護士会)主催の「いじめ重大事態調査第三者委員会Zoom勉強会」に参加しました。
これは,いじめ防止対策推進法28条に基づいて設置されるいじめ重大事態調査第三者委員会の委員経験者から話を聴いて,勉強するというモノでした。
その際,第三者委員会の委員経験者の弁護士から,被害者,特に,いじめで自死した被害者の家族からすると,極めて残念としか言えない発言があって,本来の勉強会の趣旨とは違う勉強をしました。
法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が5月21日、刑法などの規定のあり方について議論してきた内容を報告書にまとめ、法務大臣に提出したのです。
その報告書では,「性犯罪の処罰規定の本質は同意のない性行為にある」としつつ、被害者の不同意のみを要件とする性交罪の新設には処罰の範囲に「課題が残る」と指摘しているのです。
性犯罪は,「人の性的自由」を保護法益(ある行為を犯罪とすることによって守られる利益)としています。他方,財産罪は,「財産」を保護法益とします。そして,一般的には,「人の性的自由」の方が,「財産」よりも重要であるとされています。
そして,現行刑法は,財産罪の一番シンプルなモノとして,窃盗罪を置いています。この窃盗罪は,被害者の意思に反する財物の移動を犯罪としています。ところが,窃盗罪に対応する行為態様の性犯罪は現行刑法にないのです。つまり,例えば,暴行または脅迫を用いずに被害者の意思に反して被害者の性的自由を侵害しても,犯罪とならないのです。これは,「人の性的自由」の方が,「財産」よりも重要であるには合わないのです。
すみやかに窃盗罪に対応する性犯罪を新設するべきです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP5P6GTYP5PUTIL05H
今日は,お昼に,犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)の部会のリアル会議に出て,午後,犯罪被害者支援委員会の全体Zoom会議に参加します。
この4月から私が加入した「子どもの権利委員会」(大阪弁護士会)の全体会議も同じ時間帯に開催されるのですが,Zoom会議は1つの端末では1つしか参加できないので,犯罪被害者支援会議の方に参加します。
今日は,大阪地方検察庁において開かれたリアル会議に参加してきました。
この会議,もともとは大阪市の犯罪被害者支援の担当者と,大阪地方検察庁の検事との情報交換の場としてモノに,私ともう1人の弁護士が加わったのです。
大阪弁護士会は大阪地方検察庁と協定を締結しており,他方,大阪市とは犯罪被害者法律相談事業契約を締結しているので,大阪市,大阪地方検察庁,大阪弁護士会が緊密に連携しつつ,犯罪被害者をサポートしていきたいです。
今日は,シンポジウム「障害のある児童生徒に差別なき事故補償を」にweb参加しました。
法律を改正していこうとの意気込みは買えるのですが,今日のシンポジウムでは,論点が整理されていないと感じました。
山口被害者支援センター 事務局 から,以下のeメールが来ました。
「犯罪被害者支援 公開講座」 中止のお知らせ
いつも大変お世話になっております。本日、緊急事態宣言が広島県に発令され、講師(北口氏)が広島県在住の為、5/16に開催を予定しており
公開講座なので,中止しても実害はないでしょうが,犯罪被害者からの相談は受け続けて欲しいです。