被害者が創る条例研究会主催のシンポジウムです。私が、2011年3月11日に大阪でお話を聴いた青木聡子さんや、この6月に三重県の警察学校でお世話になった仲(なか)律子さんも登壇されます。
私は、「謝罪のスペシャリスト」を目指して、日々、訓練しているわけではありません。ただ、被害者のそばにいて、加害者の謝罪に関する一連の行動を見ていると、あるべき謝罪というものが見えてきただけです。
大阪市は月に1回、日曜日に、市民法律相談を行っています。
いつもは市内の2つの区役所で法律相談を実施しているはずなのですが、今月はナゼか1か所だけでの実施だそうです。
となると、相談者が東住吉区役所に殺到しそうです。
覚悟して4時間の法律相談に臨みます。
少し先の11月9日に、映画『決断〜運命を変えた3.11母子避難』上映会があります。お近くの方も、お近くでない方も、参加をお願いします。参加して、森松明希子さんの話しを聴いてください。
今日は、某所で、残念な訴状を見ました。
訴状とは、民事裁判を起こす際に裁判所に提出する書面 で、原告(被告を訴えた人)の法的主張を記載したものです。
今日、私が見た訴状は、原告の法的主張の1番肝心なところが欠落していたのです。
この訴状を書いた弁護士、この裁判は勝てないとみて、諦めたのかもしれませんが、それなら、そのことを依頼者=原告に説明して、訴状を裁判所に出すのか否かを決めてもらうべきなのです。
これまでは、セクシャルハラスメントは犯罪ではない、我が国にはセクハラ罪はない、とされてきました。
しかし、昨年の6月に刑法の性犯罪規定が改正されたことによって、セクハラの多くが性犯罪(不同意わいせつ罪)に該当することになりました。
これによって、セクハラ加害者、これまでなら、加害者が所属する企業等による解雇等の懲戒処分と被害者に対する損害賠償責任を負うだけで済んでいたのが、最悪、刑事施設に収容されるようになったのです。
参照条文 刑法
(不同意わいせつ)
第176条 1⃣次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①~⑦は省略
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
第176条 1⃣次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①~⑦は省略
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2⃣以下は省略