ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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6/8(土)犯罪被害者への経済的補償を求めるシンポジウムin神戸市

2019年03月31日 11時20分03秒 | 相続
 
 まだ先だと思っていた集いが,あと2か月チョッとに迫ってきました。
 3月16日には,このシンポジウムの第1回準備会合が開催されたのですが,私は,『地下鉄サリン事件24年の集い』に参加しており,不参加でした。
 第2回の準備会合は,4月13日(土)です。この日も,同じ建物(神戸市立婦人会館)において開催予定の集いに参加するつもりですが,短時間でも,準備会合をのぞきにいきたいです。
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バリアをなくして 自分らしくいきる 弁護士ともに・・・

2019年03月30日 06時30分20秒 | 相続

 今日は,大阪弁護士会館で,午後1時から「『バリアをなくして』自分らしく生きる 弁護士ともに・・・」を開催します。
 バリアをなくして,自分らしく生きることは,誰にも当てはまるのです。誰も老いて,体が動かなくなって,死ぬからです。
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大阪被害者支援アドボカシーセンターの電話法律相談担当

2019年03月28日 08時08分24秒 | 相続
 今日は,大阪被害者支援アドボカシーセンターの電話法律相談を担当します。
 電話での相談は,面談相談より難しいのですが,ベストを尽くします。


[まずはお電話ください]
月~金(祝日、年末年始を除く)10:00~16:00
TEL:06-6774-6365
弁護士による法律相談(予約制)
毎月第3木曜日 14:00~16:00
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髙村薫講演会とディスカッションの夕べ

2019年03月26日 23時31分40秒 | 相続
 今夜は,弁護士会館における「相続税調査とその対応について」研修を回避して,『髙村薫講演会とディスカッションの夕べ』に参加してきました。
 その中で,塩崎賢明さん(神戸大学名誉教授)が言われたことが,特に印象に残りました。
我が国の避難所は,避難者は雑魚寝,トイレは仮設のモノ,食事はおにぎり,これが,関東大震災のときから変わっていない,イタリアでは,避難者はベッドで寝れる,トイレは立派なモノ,食事は,温かいモノが出る,そうです。
 
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準強制性交の犯人が無罪となった理由

2019年03月26日 12時38分09秒 | 相続
 毎日新聞によると,
 福岡地裁久留米支部で3月12日に言い渡された準準強姦事件(現在は,準強制性交等事件)の無罪判決が大きな反響を呼んでいる。判決は「女性が抵抗不能の状況にあったとは認められるが、男性がそのことを認識していたとは認めることができない」として無罪の結論を導き出したが、ネットでは「こんな判決がまかり通るのか」「男性が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならないってこと?」などと批判や疑問が相次いでいる,
 とことです。
 なぜ,この犯人(被告人)が無罪となったか,それは,準強制性交等が故意犯だからです。つまり,犯人を有罪にするためには,犯行時,犯人には被害者が抵抗不能であることの認識(故意)があったことを検察官が立証する必要があるのに,この裁判では,立証できなかったと裁判官が判断したからです。
 したがって,犯人が『レイプだ』と思っていない限り、罪にならない,というわけではありませんが,故意は犯人の内心の問題なので,立証は簡単ではないのです。

 参照条文
 第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
 第178条 (中略)
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

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黙秘せよ~刑事弁護人によるアドバイス

2019年03月26日 11時00分14秒 | 相続
 昨夜は,本当に久しぶりに刑事弁護研修を受けてきました。その内容は,改正刑事訴訟法(被疑者の取り調べを録音録画する。)を踏まえた刑事弁護はいかにあるべきか,でした。
 その中で,被疑者に対するアドバイスとして,「黙秘せよ。」が重要であるとの指摘がありました。
 私は,この10年間で,事件を被害者やその家族の立場から見るクセがついてしまったこともあって,被疑者には,黙秘せずに,捜査官に,憶えていることをありのまま話して欲しいと思っています。被疑者が本当に無実なら,それを自分の口で説明すればよい,と考えています。
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大阪の未来を考える学習会

2019年03月24日 22時34分50秒 | 相続
 大阪府知事と大阪市長選挙を目前にして,興味深い学習会があります。
 特に,3/27(水)の住友剛さんの話は聴き逃せません。
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障害者の逸失利益

2019年03月24日 16時37分38秒 | 相続
 朝日新聞によると,重度の知的障害がある少年が福祉施設から行方不明になって死亡した事故をめぐり、両親が施設側に将来得られたはずの「逸失利益」など約1億1400万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地方裁判所は,3月22日、約5200万円の賠償を命じる判決を言い渡したそうです。
 亡くなった少年の両親は逸失利益を健常者の平均賃金を基に約7400万円と算出して請求し,田中秀幸裁判長は「障害者雇用を積極的に推進する大きな転換期」という社会情勢も踏まえ、請求額の3割の約2200万円を認めたのです。
 事故で,被害者が亡くなり,被害者の相続人が加害者に被害の弁償を求める場合。損害の主な項目は①逸失利益と②慰謝料です。
 ②の慰謝料は,被害者の精神的なダメージを損害とみて,それを慰謝するために,そのダメージを金銭評価して算定されます。
 ①の逸失利益とは,得べかりし利益とも言われ,被害者が生きて原則として67歳まで仕事をすれば,いくら稼げたかを考えて,それに対応するものを被害者の損害と捉えたものです。
 そして,この逸失利益は,生前の年収を基に算定されるので,無職の被害者は,逸失利益はゼロとなるのです。
 上記事件でも,重度の知的障害がある少年は将来就職することができない,就職できたとしても,収入はゼロに限りなく近いから,逸失利益もゼロであるとの結論もあり得たのです。
 しかし,東京地方裁判所の田中秀幸裁判長は,障害者のチカラを認めて,逸失利益を認めたのです。東京地方裁判所には敬意を表したいです。
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組織事故公開講演会~『組織罰を実現する会』

2019年03月21日 16時11分41秒 | 相続
 3月19日,『組織罰を実現する会』の会議に参加してきました。その会議において,4月20日(土)の公開講演会の開催が確定しました。
 我々『組織罰実現する会』は,これまで,組織罰の法制化に向けて,様々な活動をしてきたのですが,今一度,原点に立ち返って,組織事故に遭った場合,どう対応するべきかを信楽高原鉄道事故の先例から学ぼうというものです。
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「地下鉄サリン事件から24年の集い」に参加して

2019年03月17日 17時29分40秒 | 相続
 昨日の集い,地下鉄サリン事件にフォーカスしたものというよりも,松本智津夫が主導した坂本堤弁護士一家殺害事件について,警察が宗教法人に対する捜査に及び腰だったことや、都道府県をまたがる事件の捜査が円滑に進まなかったこと、見当違いの捜査を続けたことなどを指摘し,さらに,メディアがオウムを厳しく追及しなかったことも一因となって、その後の数々の犯罪を止められなかったと結論づけるものでした。
 写真は,JR御茶ノ水駅から集いの会場である連合会館へ向かう途中にあるニコライ大聖堂です。
 2020年3月14日(土曜日),同じ会場で,25年の集いが開催される予定です。
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