昨日は,公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に関する相談を受けました。
この公正証書原本不実記載等罪は,
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせること
によって,成立するものです。
相談者の話しを聴いてみると,被疑者は,公務員に対して,虚偽の申立を行っていないことが判明しました。
この公正証書原本不実記載等罪,一見,市民からは縁遠いようですが,実は,弁護士が勧める遺言書の形態である,公正証書遺言を作る際,公証人=公務員に虚偽の申立を行って,虚偽の遺言書を作らせることも,この犯罪を構成するので,注意が必要です。