私の友人の弁護士が、クレーマー被害を訴える依頼を受けたら、その依頼者自身がクレーマーそのものだった件で苦闘しています。
着手金を返して、代理人を辞任すればよいと第三者の弁護士は、その友人にアドバイスします。しかしクレーマー依頼者との関係を「委任契約の解除」によって断ち切ることは簡単ではないのです。
とにかく、今は、その友人を見守りたいです。
私の友人の弁護士が、クレーマー被害を訴える依頼を受けたら、その依頼者自身がクレーマーそのものだった件で苦闘しています。
着手金を返して、代理人を辞任すればよいと第三者の弁護士は、その友人にアドバイスします。しかしクレーマー依頼者との関係を「委任契約の解除」によって断ち切ることは簡単ではないのです。
とにかく、今は、その友人を見守りたいです。
我が国でも、「同意のない性交」はすべて犯罪(不同意性交罪)とするべきです。ダマされて性交に同意した場合も犯罪(詐欺性交罪)とするべきです。被害者の反抗の意思を抑圧されない程度の脅迫を行って性交した場合も犯罪(恐喝性交罪)とするべきです。
大阪弁護士会の後藤貞人弁護士は、同意のないことを犯罪の成立要件にすると、その範囲が不明確となってダメであると述べておられます。しかし、万引き、空き巣など窃盗罪は、占有者の同意のない物の占有移転が犯罪の成立要件とされていて、刑法施行以来、何の問題も生じていません。
我が国の刑法は、「人の性的自由」の侵害を「人の経済的自由」の侵害よりも軽く見ているのです。これは絶対におかしいです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/afpbb/world/afpbb-3420739
8年前に、1985年の8月に起きた日航ジャンボ機墜落事故で夫を亡くした人から勧められて ある本を読みました。
先日、数々の被害者多数の重大事故の被害者の家族をサポートしてきた弁護士が講師を務める勉強会に参加したところ、その本に書かれたことがその講師の話しの中で出てきたのです。
この8年間で、犯罪被害者やその家族の体験手記、数えきれないくらいの数、読みましたが、また、その本『喪の途上にて』を読み直したいと思います。
市民法律相談などで意外と多い相談が、売るに売れない土地建物を相続したが、どうしたらよいかというモノです。
大阪府や京阪神地区なら、売れない土地などあるはずがないと思われがちですが、それがそうでもないのです。
この問題の解決のために、国が相続した土地を引き取る制度が創設されました。ところが、これで問題が解決したかと言うと、国が土地を引き取る際には様々な条件があって、簡単ではないのです。例えば、土地の上に建物があると引き取ってもらえないのです。そうすると、結局、相続人は土地の上にある建物を自費で取り壊して更地にしないといけなくなるのです。これには相当の費用がかかってしまうのです。
そこで、やはり多額の費用をかけずに相続した土地建物を国に帰属させる方法(奥の手)を使うしかないのです。
この事件、実は、いじめ被害を訴える児童の保護者らが、2007(平成19)年に、兵庫県弁護士会に対し「人権救済の申立」を行い、兵庫県弁護士会の人権擁護委員会は約2年もかけて徹底した調査を行ったのです。その際、当時の学校長に対して2名の弁護士が厳しい「取調べ」のようなことまで行ったのです。
しかし、結局、公正中立である弁護士会は、小学校や教育委員会はいじめを隠ぺいしていない、その対応が素晴らしいとは言えないまでも、問題があったとは認められないとの決定を2回も行った(普通は同じ事件は1回しか取り上げないのに)のです。
それなのに、「報道特集」は、その辺りのことは全く「報道」していないのです。これはもう、偏向報道=ある特定の事象について複数の意見が対立する状況下で、特定の立場からの主張を否定もしくは肯定する意図をもって、直接的・間接的な情報操作を行うといった報道と言う他ありません。残念です。
今朝は、テレビで『ドキュメンタリー「解放区」【熱海土石流】』を観て、被害者から相談を受けたら、どのようなアドバイスをするかを考えていました。
この事件の加害者である可能性がある者は、土石流となった「盛り土」を行っうたA、その土地をAから買って、現にその土地と盛り土を占有しているB、その土地がある熱海市、熱海市がある静岡県の4名です。
他方、土地の工作物責任という規定が民法にあります。これは、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が第1次的に責任を問われ、その占有者が自分に過失がないことを立証したときは、その工作物の所有者が責任を負うとのルール(所有者は無過失責任を負う)を定めたものです。
そうすると、「盛り土」も土地の工作物であるとなれば、盛り土の占有者兼所有者であるBは無過失で賠償責任を負うということになります。
ただ、事件の全容解明のため、さらにBの資力の問題もあるので、私なら、最初から、Bだけでなく、熱海市、静岡県、さらにAも併せて訴えるべきですとアドバイスします。
市役所の市民法律相談なので、よく質問されるのが、「不動産を相続したら、移転登記を行わないといけないか」というものです。
これまでは、「不動産を相続で取得しても、移転登記(名義の変更)を行う必要はありません。その不動産(の所有権)を売却等移転することになった場合は、名義の変更をしてください。」と答えていました。
しかし、最近、法改正があって、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。ただ、このルールは、2024(令和6)年4月1日以降に相続があったケースに適用されますので、まだまだ、上記の私のアドバイスが生きていることになります。
なお、相続登記は弁護士や司法書士(登記の専門家)に依頼しなくとも、自分でできますので、費用(数万円)を節約したい人は、是非、自分でやってみましょう。自分でトライしてみて、行き詰まったら法務局には登記相談員がおられますので、その人に相談すれば、無料でアドバイスしてくれます。
相続争いを事前に防止するとは具体的にはどういうことですか、との質問があったので、ここで答えます。
人間は必ず1回は死にます。人間が死ぬと「相続」が発生します。
相続人が1名なら、相続争いは起きません。しかし、相続人が2名以上いると、そこには必ず紛争のタネがあるのです。そのタネが芽を出す前に、タネをなきものとしておく、これが相続争いを事前に防止するということです。
相続争いを事前に防止することをこれ以上、具体化することはできません。なぜなら、紛争のタネは百人百様だからです。
大阪医療問題研究会ルートで、この水曜日(8/10)に相談案件が来ました。普通は、すぐに相談者に弁護士から電話して、面談のスケジュールを決めるのですが、今回は、相談者から来週(8/15~)の特定の日に電話をして欲しいとのリクエストがありました。しかし、来週、法律事務所&弁護士は夏休みなのです。
私の夏休みは、9月下旬の予定なので、リクエストに応えます。