文科大臣に接近してきた旧統一教会 関連団体の現役幹部が新証言、ハグめぐり盛山大臣に猛反論【報道特集】
本件のような債務不履行(まともなサプリメントを購入者に提供する義務=債務の不履行)事案では、被害者が加害者の落ち度(過失)を立証して、損賠賠償請求を行うことになります。
しかし、我が国には、製造物責任法というものがあり、その第3条で、製造業者(=加害者)はその引渡したものの欠陥により他人(=被害者)の生命、身体等を侵害したときは賠償責任を負うとされていて、被害者の方で製造業者の過失を主張・立証する必要はないのです。
その意味で、医師らによる医療ミスに基づく損害賠償請求訴訟(交渉)事件等よりは、被害者の負担は重くないとは言えます。
しかし、損害賠償請求、「裁判」は大変なので回避して交渉で解決しようとしても、「交渉疲れ」となることはホントに多いので、早期に弁護士に任せることも考えた方がよいと思います。
参照条文
(製造物責任)第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
① 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
② 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
今日は、午後と夜に、津久井進弁護士から災害ケースマネージメントについて教えていただきました。被災者支援についてのみならず、犯罪被害者支援についても大きなヒントをいただきました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/21/80/4970bfa7519ca2d8f9f76d9ecd7e6f78.jpg)
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この絵本、企業のトップらに是非、読んでいただきたいです。
どうしてこんな判決が出るのかなあ、としか思えないです。
3月23日(土)午後1時から、映画「望むのは死刑ですか オウム“大執行”と私」の上映会と田鎖麻衣子弁護士(第二東京弁護士会所属)及び青木理氏(ジャーナリスト)による対談を行います。
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映画「望むのは死刑ですか オウム“大執行”と私」
、大阪十三(じゅうそう)の第七藝術劇場 で鑑賞すると、有料となりますが、上記シンポジウムは無料です。
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3月20日(水)2部…弁護団より訴訟概要説明 ひょうご訴訟原告発言@原発賠償ひょうご訴訟判決前日集会
今日は明日の判決@神戸地方裁判所を前に、判決前日集会
にリアル参加してきました。私が関わる裁判@大阪地方裁判所の判決はおそらく2026年の春になりそうです。
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【記者解説!目撃アノ現場】原発事故避難者訴訟 争点は?
最近、精神障害を負っているかもしれない人からの法律相談を受けました。
普通は、相談者からの話しを聴いて、今後の見通し、使える法制度を探して相談者が取れる選択肢を示すのですが、今回の相談では、相談者の話しの裏付けを取りつつ、相談者の話しに矛盾or不自然さはないかをひたすらチェックしました。
その結果、相談者の話しの中に普通はありえない事象が出てきたので、事件を受けることは断りました。
この類の相談、市役所の無料相談等ではたまにあるのですが、精神科医師との連携の必要を痛感します。
今回のシンポジウムでは、難しい話しは一切しません。「組織罰」ってナニ?と思っておられる方、映画にだけ関心のある方も熱烈大歓迎です。
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