民事裁判では争い方を間違えると勝たないといけない裁判でも負けてしまうのです。つい最近、出された判決を見て、そのことを再確認しました。
昨日(4/23)に開催されたNPO法人ルミナ公開講演会2023の概要がここに出ています。ご覧ください。
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MBS毎日放送によると、通勤中に交通事故に遭い、軽度外傷性脳損傷の後遺症があったのに労災認定に含まれなかったとして、神戸市の男性が現在の労災認定取り消しを求めた裁判で、神戸地方裁判所は男性の訴えを退けたそうです。
神戸市に住む49歳の男性は2009年、神戸市兵庫区でバイクで通勤途中に車と接触して転倒し、頭や顔面を骨折するなどの大けがをしたのです。 その後、右半身のマヒが残るなどして専門医から*軽度外傷性脳損傷(MTBI)と診断されましたが、神戸西労働基準監督署は「画像所見が認められず脳の障害は事故によるものと認められない」などとして首の捻挫や額の挫創についてを労働災害として認めた「障害等級併合第8級」としました。しかし、男性は2017年、「画像所見は認められないが、WHOの定義で軽度外傷性脳損傷に当てはまり(より重い)障害等級併合第4級となる」などとして、国に8級の認定取り消しを求めて神戸地方裁判所に提訴したのです。
これはどういうことかと言うと、労災保険から保険給付がされるためには、労災保険制度(労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度)の性質上、通勤による(労働者の)傷病でなければならないからなのです。そして、裁判所は、その男性の軽度外傷性脳損傷(MTBI)は通勤中に遭った事故によるものではないと判断したのです。
*交通事故や外傷などで、頭を打ったり、頭が強く揺さぶられたりすると、脳に衝撃が伝わり、脳損傷が起こることがあります。WHO(世界保健機関)の定義では「30分以内の意識消失、24時間未満の外傷健忘を示す脳損傷」は、MTBIと呼ばれます。
いよいよ、明後日、NPO法人ルミナ公開講演会2023が開催されます。
2023年4月23日(日)午後1時30分から、龍谷大学深草キャンパス顕真館に於いて、公開講演会とパネルディスカッションを開催いたします。2018 年、“更生保護団体ルミナ” を立ち上げた、代表の中江美則さんは各地の矯正施設をはじめ、保護司会や教育機関、企業などさまざまな場面において犯罪被害者遺族の苦しみを訴え続けてきました。そして昨年、特定非営利活動法人の認証を受け、“NPO法人ルミナ” と改称し、新たに保護司をメンバーに迎え活動を開始しました。この講演会はその起点として、「犯罪被害者の心情に応える更生保護」をテーマに開催させていただきます。
入場無料・申込不要ですので直接会場へお越しください。なお、駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
私も、このルミナの正会員(賛助会員ではない)となって、中江さんらと一緒に活動します。行動します。
少年犯罪被害当事者の会が「犯罪被害支援の充実を訴える要望書」を自由民主党 上川陽子議員、法務大臣、国家公安委員長に提出
少年犯罪被害当事者の会が、齋藤法務大臣らに要望書を提出しました。記者のノートPCのキーボードを叩く音が耳障りですが、武るり子さんらの生の声を聞いてください。
映画『黒い司法 0%からの奇跡』本予告 2020年2月28日(金)公開
この映画、何をするにもおっくうだと思うようになった弁護士に、是非、見て欲しいです。