今日は,大阪の南部の市役所で,市民法律相談を担当しました。全部で6件,3件は相続,3件は離婚の相談でした。
相続の相談の中に,やはり,推定相続人(将来,相続人となる者)の一部の人によって,その推定相続人に有利で,相談者には不利な遺言が作られて困っているというものがありました。
この種の事案,本当に多いようです。
つまり,例えば,親が生きている間に,その親と同居している子が,その親を公証人役場に連れて行って,その子に有利な公正証書遺言を作られて,遺産を他の子(兄弟姉妹)よりも多くせしめようとするのです。
それに対抗するには,相続が発生した後に,遺留分減殺請求権を行使するという方法があります。本来なら,上記のような遺言が作られる前に,親子全員でよく話し合って,一部の子にだけ有利な遺言が作られないようにするべきなのです。
しかし,それができなかった場合には,遺留分減殺請求権を行使するしかないのです。
ただし,この遺留分減殺請求権の行使には期間制限があるので注意しましょう。
(減殺請求権の期間の制限)
民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。