ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

罹災(りさい)証明書を深堀するシンポジウムの申し込み方法

2024年09月30日 12時16分23秒 | 被災者支援
 まず、どなたでも参加できます。そして、【オンライン参加(Zoomウェビナー)】ができます。
 オンライン参加の場合は、事前申込みが必要です。
 参加をご希望の場合は、【10月6日(日)】までにお申し込みください。
 下記申込フォームよりお申し込みいただけます。


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罹災証明書を深堀するシンポジウム

2024年09月29日 08時41分13秒 | 被災者支援
 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない(災害対策基本法90条の2)。
 罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。
    罹災証明書は、言わば「被災者支援センターへの入場券」なのです。誤解を恐れずに言うと「これがないと被災者は公的支援を受けられない」のです。
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8/31(土)能登半島地震被災者電話相談は中止となりました

2024年08月28日 15時23分13秒 | 被災者支援
 台風の影響で公共交通機関が全部ストップして、近畿地方に住む相談担当弁護士が大阪弁護士会館まで来ることができない可能性があるため、残念ですが、相談は中止となりました。私は弁護士会館の徒歩圏に住んでいるので、私だけでも相談を担当したいところですが、弁護士会も組織として動いているので、それもかないません。
 その代わりというわけではありませんが、同日の午後は、三浦紀夫さんのお話を聴いてきます。
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能登半島地震被災者電話法律相談担当

2024年05月26日 08時24分22秒 | 被災者支援
 今日も、近畿弁護士連合会が主催する能登半島地震被災者電話法律相談を担当します。
 電話法律相談、いったいいつまで続けるのか、との疑問が大阪弁護士会の弁護士からも寄せられているそうですが、被災から約半年、これから弁護士のチカラが必要となってくるのです。
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